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「弁護士=裁判」」というイメージを持っている方は多いと思いますし、現実に、そう考えている弁護士も少なくありません。
しかし、依頼者の方が望むことは、裁判をすることではなく、一刻も早く事件が解決することであり、裁判は事件を解決するための一つの方法にすぎず、ひとつひとつの証拠をもとにじっくり事実を認定していくという手続きの性質上、どうしても時間がかかってしまいます。
当事務所では、「裁判にしない早い解決」をモットーに、裁判外での話し合いによる和解や、労働審判という調停手続きを利用したスピーディーな解決で、お客様のニーズに応えています。

「うちの会社は残業代は出ないから」と公然と断言する社長は少なくありません。しかし、残業代(法律上は「時間外労働の割増賃金」といいます)は、会社の方針で出す出さない、と決められるものではなく、労働基準法によって、支払わなくてはならない、とされるものです。
特に、飲食業界や美容業界では、当たり前のように週休1日・1日10時間労働、などという形で長時間働かれている方が多数いらっしゃいますが、労働基準法では週の労働時間が40時間までと決められているので、上記のような条件で働きますと、その残業時間は膨大なものになり、そのような条件で2年以上勤務されている方ですと、おそらく200万円をはるかに超える残業代が未払い、ということになってしまいます。
しかし、労働者のみなさまが、会社に対して残業代の請求をしても、会社自体が労働基準法を知らないので、「ひとりの社員に何ができるか」という舐めた態度でトンチンカンな対応をされるのが関の山ですし、多数の案件を抱える労働基準監督署も、会社に対して「指導」という形で、お役所的な一応のポーズをとるだけで終わることがほとんどです。
なので、本気で会社に対して、働いた分の残業代を取り戻そうと思っている方は、まずは当事務所にご連絡ください。

恋愛に関する情報が氾濫し、「セクハラ」「ストーカー」ということばがはびこっている現在の平成の時代では、セクハラについて過敏になっている方も多くいらっしゃいます。しかし、そのような情報があまりなかった昭和の時代にどっぷりつかった中年の経営者の中には、あり得ないようなセクハラ的な言動をする方がいまだに多数いるのが現状です。
世間体を気にするある程度の大企業でしたら、「セクハラ相談室」などを設けて、一応の対応をしますが、日本の企業の大部分を占める中小企業では、そのような制度を設けることはまずありえず、空気をよめない社長の横暴に、社員の誰もが見て見ない振りをすることがほとんどといえるでしょう。
その中には、強制わいせつ罪といった犯罪にあたることも見られ、人間として許されざる行為が見られることも少なくありません。
とはいえ、ただ「セクハラだ」といっても、解決することはほとんどなく、裁判でセクハラを主張しても、いたずらに時間ばかりかかって、結局はスズメの涙のような解決金をもらって終わり、ということにもなりかねません。
当事務所では、数多くの職業を経験するとともに、数多くの経営者を見てきた代表弁護士が、経営者の弱み、警察の動かし方にまで配慮して、裁判にせずに早期に賠償金を払わせるとともに、経営者の理不尽な報復を避けるような解決を、いくつもしてまいりました。
セクハラの被害にあわれた方にとっては、相談するたけで心の荷が降りることも多くあります。
なので、「これは犯罪ではないか」と思われる被害を受けた方は、まずは当事務所にご連絡ください。

不況が叫ばれるこのご時世、法律を何も知らない経営者が、単なる経営上の都合を理由として社員に「解雇」を通告することが、多数見られます。
しかし、終身雇用がなくなりつつある現在の日本においても、単なる経営上の都合を理由として従業員を解雇することができないことは当然であり、解雇が有効になるためには、解雇を避けるために会社がどれだけ努力したか、その人を選んだことに十分な理由があるか、などという厳しい条件(整理解雇の四要件と呼ばれています)を満たすことが必要です。実際上、この条件を満たして有効に解雇する例は、ほとんどありません。
また、試用期間であると無条件に解雇できるとか、1か月分の給与を支払えば解雇できるとか勘違いしている経営者も少なくありません。
試用期間においても解雇が制限されることは、「三菱樹脂事件」という有名な最高裁判例が述べるところでありますし、1か月分の給与を支払うことは、解雇が有効であることを前提として、その予告をしなかった場合の話であり、解雇が無効な場合にあてはまる話ではありません。
このように、解雇はたいていの場合、無効となりますが、一方で、「解雇の意思表示があったか」ということに関しては、労働審判においても慎重に判断されますので、解雇したことの証拠の存在が重要になります。
ですので、「解雇通知書」「解雇理由証明書」などの証拠が手に入りましたら、すぐに当事務所にお電話ください。

何ごともなくお仕事をされている方でも、通勤途中で痴漢の容疑をかけられるとともに突然身柄を拘束されてパニック状態になることは、現在ではまったく珍しくありません。しかもこれらは明確な証拠もなく微妙な問題が多いので、裁判になると泥沼化してしまいますので、いかにして起訴されずに解決するかが、重要になります。
この点、前科がない方でしたら、被害者と示談をすればほとんどの場合不起訴処分になりますが、弁護士を通じてでないと被害者は面会すらしませんし、被害者はナーバスになっていますので、人の気持ちに配慮できない上から目線の古いタイプの弁護士では、示談も儘なりません。
また、真面目にお仕事をされている方でも、身内の病気などで、「アコム」「プロミス」といった消費者金融から多くの借金をすることは少なくありません。これらの業者については、違法に多くの利息をとっている場合が多く、弁護士が介入することによって取り立てをストップするだけでなく、借金の額を減らし、あるいは払いすぎた利息を取り戻すこともできます。
このように、当事務所では、労働問題のみならず、働くみなさんの刑事事件や、借金問題についても、お力になります。


























