

99%が有罪という現在の刑事裁判の実情においては、いかにして起訴されないようにするか、が極めて重要になります。
検察官が起訴するか否かを決める際に重視することは、(1)被疑者の前科前歴と(2)被害者の被疑者に対する処罰感情、でありますが、(1)はあとになって動かすことができませんので、事件が起きてからは(2)が重要となり、その決め手となるものが「被害者との示談」になります。
とはいえ、痴漢の事案において、検察官が被疑者に対して被害者の素性を知らせることはまずありませんので、弁護士や検察官を通じて、被害者に謝罪の手紙を出すなどして、なんとか被害者とのコンタクトを図ることが必要です。
このように、手紙を通じて何とか被害者の気持ちをやわらげることが極めて重要で、そのハードルを超えて、ようやく示談交渉に入ることができます。このように示談交渉に入りましたら、かなりの確率で、示談を成立させることができるのです。

- 示談金の相場はどのくらいなのですか。
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相場はあってないようなものですが、通常の迷惑防止条例違反事件で30~50万円、強制わいせつ罪になりますと、さらに倍となることが多いように思われます。
刑事事件における示談金とは、被害者の方にそれを受領してもらうことと引き換えに、被疑者(被告人)の方について寛大な処分を受けることを望む旨の書面(示談書)にサインしてもらうことであり、結局は被害者の意思次第で額も変わってくる、ということになります。
なので、被害者に書く手紙によって、処罰感情を和らげさせることが、ことのほか重要になってくるのです。
- 示談が成立したら、不起訴処分になるのでしょうか。
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前科がない場合には、不起訴になる確率が高くなります。
すでに述べたとおり、検察官の事件処理においては
(1)被疑者の前科前歴と (2)被害者の被疑者に対する処罰感情が重視されており、ア)前科がない方については、示談が成立していれば不起訴処分、示談が成立しなければ罰金刑に、イ)同種の前科が1個ある方ならば、示談が成立すれば罰金刑に、示談が成立しなければ公判請求に(結果としては、執行猶予付きの懲役刑になることが多いです。)、という形で、運用されているように思われます。
なので、前科がどのようなものであろうと、示談を成立させることを、お勧めします。
- 罰金刑になったら、車のスピード違反と同じようにお金を払うだけで終わり、何も問題が残らないのではないのですか。
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罰金刑は単なるスピード違反と異なり、前科として国に明確に記録されます。
電車の中の痴漢は、いわゆる迷惑防止条例違反として(場合によっては強制わいせつ罪という重い罪になります)、罰金刑になることが多々ありますが、それは立派な「刑罰」として前科になるものであり、行政罰である駐車禁止や単なるスピード違反とはまったく異なります。
そして、前述したとおり、検察官における現実の事件処理においては、前科の有無が非常に重視されるので、罰金刑とはいえ前科がある場合には、検察官の事件処理の重さがまったく異なってくるのです。
すなわち、交通事故等による業務上過失致死傷罪などは、いつ誰がその罪を負うことになるかわからないものですから、通常は執行猶予付き判決が当たり前のときでも、罰金前科があることによって、即実刑になりかねないのです。
なので、ある程度の労力をかけたとしても、罰金刑に処せられずに不起訴処分に持ち込むことが、非常に重要になります。
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