
セクハラの状況など、解決に向けて必要な情報をヒアリングさせていただきます。

ヒアリングを元に、加害者に対し、効果的な書面を作成し、内容証明郵便を発送させていただきます。
内容証明郵便を受け取った加害者があわてて示談をもとめるよう連絡してきます。

加害者の謝罪文を含めて示談の成立します。
- ※例外
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例外的に、加害者が示談を求めてこなかった場合には、労働審判を申し立てることになりますが、その数としましては、おそらく2割程度になりますので、解雇の場合に比べ、圧倒的に少なくなります。



























