
セクハラの事件では、
(1)加害者がどのような人物であるか
(2)加害者と会社がどのような関係にあるか
(3)加害者が被害者に対して行った行為がどのようなものなのか、
という3点がポイントになります。
その中でも特に重要なのが(3)であり、「強制わいせつ罪」(刑法第176条)といった犯罪に該当するかが最大のポイントになります。
強制わいせつ罪にあたる場合とは、端的にいえば、女性の意思に反してからだを触った場合などです(なので、ことばによるセクハラは、強制わいせつにはなりません)。
このような場合、加害者があわてて和解を持ちかけることがほとんどであり、さらには労働審判を申し立てるまでもなく、事件が解決することが多くなります。























