- タイムカードとか残業をした明確な証拠がないのですが、それでも請求できますか。
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明確な証拠がなくても残業代を請求できる場合があります。
すでに述べたところでありますが、残業代は「その時間働いていた」という証明ができれば請求できますので、タイムカード以外でもそのような証明ができれば請求できます。
証明の仕方としては、勤務時間が記載された業務報告書、出退勤時刻が記載された手帳などがありますが、具体的な状況により証明の仕方は異なりますので、詳しくは当事務所にお尋ねください。
- タイムカードが最後の1か月分しかないのですが、それでも今までの分すべてを請求できますか。
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請求できます。
1か月分だけでもタイムカードがありましたら、よほど繁閑の差が激しい仕事でないかぎり、他の月にも同じくらいの仕事をしていると推定されますので、大きな証拠となります。
ただし、残業代等の賃金の請求権は、2年間の消滅時効にかかりますので(労働基準法第115条)、請求できる残業代は原則として最大2年分に限られますので、その点をご注意ください。
- 飲食業では残業代が出なのが当然だと言われたのですが、そうなのでしょうか。
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違います。飲食業でも週に40時間を超えた部分については、当然に残業代を請求できます。
飲食業の方や美容師さんですと、週休1日で1日の労働時間が10時間を超えることが業界の慣例となっていて、それでいて残業代をまったく貰っていない方がたくさんいらっしゃいます。
しかし、そのような方でも、週の労働時間が40時間を超えれば、残業代を請求でき、しかも、上の例だと月の残業時間は70時間くらいにはなりますので、月給が20万円程度だとしても、時効が完成していない2年分の残業代だけで200万円を優に超えることになります。
このように、飲食業や美容師の方など、週休1日以下の方などは、相当高額な残業代になりますので、1か月分だけでもタイムカードの写しを確保したうえで、すぐに当事務所にご連絡ください。
- 「うちは営業手当が出ているから、残業代は出ないんだよ」と上司から言われたのですが、そうなのでしょうか。
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就業規則等によりますが、そのような場合でも原則として残業代を請求できます。
残業代を定額で前払いすることも違法とされてはいませんが、残業代相当部分をそれ以外の賃金部分から明確に区別することができ、残業代相当部分と通常時間に対応する賃金によって計算した割増賃金とを比較対照できるような定め方がなされていなければなりません(国際情報産業事件 東京地判平3.8.27ほか)。
なので、就業規則や給与規程によって、例えば「残業代20時間分は、固定時間外手当として毎月5万円支払う」と明記されたうえで、給与明細においても5万円については固定時間外手当の支給であると解釈できる場合は、5万円を超えるもののみが未払いの残業代となるのです。
もっとも、通常の中小企業では、このように整備された就業規則等が備え置かれていない場合がほとんどですし、「営業手当」という名称にもかかわらず、固定時間外手当として上記のように規定されていることは、通常は考えられません。
なので、このような手当が支給されている場合にも、タイムカード等の証拠を確保したうえで、当事務所にご連絡ください。






















