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労働時間の考え方

労働時間の考え方

残業代は誰でももらえます。会社の方針は関係ありません「うちの会社は営業手当が出るから、残業代が出ないんだよね」そのような言葉を、営業マンの方からよく聞きます。しかし、営業手当を出すとか、給料が年俸制だから、というものは、残業代とはまったく関係ありません。
残業(法律では時間外労働といいます)とは、1日の労働時間が8時間を超えたり、1週間の労働時間が40時間を超えた場合の、その超えた時間帯での労働のことをいいますが、労働者が残業をした場合、2割5分増の賃金が支払われます。また、残業が午後10時以後になった場合は、深夜労働割増(2割5部増し)が加算されて10時からの部分について5割増となります。
このような残業代を会社に請求する場合、給料明細書とタイムカードのコピーがあると、有利な証拠になるので、スムーズにことが進みやすくなります。たとえタイムカードのコピーがなくても、ご自分の手帳に就労時間をメモするだけでも、だいぶ違ってきます。 残業代を請求する手続きについては、裁判を提起する以外にも、会社の人事に直接問い合わせる、内容証明郵便を送る、などいろいろありますが、会社の形態により、どれをとるべきか異なってくるので、まずは弁護士に相談してください。

解決のポイント

Point 1. 証拠の確保

証拠の確保

残業代の事件は、証拠の確保がすべてと言っても過言ではありません。
というのは、残業代というのは、仕事ができるできないにかかわらず、その時間働いていたという事実から、機械的に計算されるものだからです。
最良の証拠としては、ア)勤怠の記録であるタイムカードのコピーや勤怠システムのデータをプリントアウトしたものが挙げられます。
これは就業期間中のすべてのものがあるのが望ましいことは当然ですが、たとえ1か月分だけでも、ない場合と比べると、はるかに良いです。
これがない場合に、次に望ましいものとして、イ)勤務時間が記載してある業務報告書、が挙げられます。
これは、通常、30分単位で記載されているなど、タイムカードに比べますと、アバウトな数字になってしまいますが、少なくともその時間は就業していたという有力な証拠になります。
なので、現実に就業していた時間よりも若干少なくなってしまいますが、記載がある範囲では残業代を請求できる確率が高くなります。
これもない場合としては、ウ)手帳に記載した勤怠時間のメモ、が挙げられます。
もっとも、これは上記2つの証拠のように客観的に記載されたものではありませんので、信用性という点で劣ることは否定できません。
ただ、この勤怠の時間を、そのときに行った業務内容とともにメモしておけば、それだけでも信用性が増してきて、裁判官の心証を動かすことができます。
以上のように、なるべく客観的・機械的に記載された資料の確保が重要となります。

Point 2. 就業規則・給与規程の確保

就業規則・給与規程の確保

さきの1に比べると、重要性がだいぶ落ちますが、正確な残業代を算出するには、こちらも重要になります。
といいますのも、会社に請求できる残業代は、所定労働時間(雇用契約で定めた就業時間)を超えた労働時間について、基礎賃金(残業代を計算する際の基礎となる賃金)をもとに計算したうえで、すでに支払われている残業手当を控除して算出されるからです。
この控除される、支払い済みの残業手当というものがやっかいで、「~手当」という名称のもとに就業規則・給与規程で規定されている場合があるのです。
ちなみに、この就業規則や給与規程は、皆さんがいつでも見れるような状態で会社に備え置かれていないと無効になりますので、その点もご注意ください。

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