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残業代問題によって訴訟

会社勤務 33歳男性
出勤・退勤時刻を手帳にこまめにメモしたことで、320万円の解決金を得られた例

30代 Yさんのケース

問題のおこり

33歳で妻子持ちのYさんは、飲食店のFCビジネスを支援する会社に勤めていましたが、朝9時からの勤務にもかかわらず、終電でも帰れない日が続くような膨大な残業をこなしていました。しかも、会社の勤怠管理は極めて悪質で、実際の退勤時刻よりもはるかに前の時刻を退勤時刻とすることを強要していました。このような勤務に嫌気が差したYさんは、退職を決意するとともに、退職前の数カ月分について、現実の勤務時間をこまめに手帳にメモをとることにしました。そのような中、残業代を請求することを決意し、当事務所に訪れたのです。
当事務所から内容証明郵便を会社に発送し、残業代の請求をしました。数多くのトラブルを抱える会社は裁判を嫌い、一定額を支払う意思を示しましたが、弁護士を立てないで人事部長が対応したため、法的な示談交渉ができませんでした。
仕方なく労働審判を申し立てることとし、東京地裁の民事部における第2回審判期日において、解決金を約320万円とする調停が成立しました。

約320万円の解決金で事件解決

解決のポイント

Yさんの勝因は、(1)最後の数カ月とはいえ、自分の勤怠をメモしていたことと、(2)業務日報等から、夜10時を過ぎる残業をせざるを得なかったことを、説得的に主張することができたこと、さらには、(3)東京地裁でも有数の、労働法をよく理解した裁判官にあたったこと、が大きかったです。
このように、会社側が勤怠の実態を隠す悪質な場合でも、実態に応じた残業代を請求できる場合がありますので、ご自身の手帳のメモでも構わないので、可能な限り証拠を残すようにしてください。

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