アディーレ法律事務所から
解除通知を受けた方は相談無料です。

アディーレ法律事務所(以下「アディーレ」)に業務停止の懲戒処分が下されたことによりお困りの方から、当事務所にもたくさんのお問い合わせをいただいております。
そこでこのページでは、皆さんの最大の関心事である、今後皆さんがどのような対応をされるべきか、という点に絞ってお話しをさせていただきます。それぞれの段階によって取るべき対応が異なりますので、まずは、各場面毎の対応方法についてご説明させていただきます。

なお、弁護士もしくは弁護士法人が業務停止処分になった場合の業務規制の基準の詳細についてはこちらをご覧ください。

各段階におけるご対応について

依頼したばかりで、まだ証拠書類も提出していない方

着手金が未払いもしくは無料の場合

アディーレからの解除通知があれば、そのまま放置していて問題ありません。(新たに信頼できる弁護士をじっくり探せばいいだけです。)
解除通知がまだ届いていない場合でも、ご自身から解除通知すれば大丈夫です。
※当事務所にご依頼いただいた場合、当事務所が代理人としてアディーレに解除通知を発送しますので、ご安心ください。

着手金が支払い済みの場合

この場合に返金してもらえるかは、アディーレとの委任契約の内容によります。
単に「アディーレとの委任契約を今後はやめる」という形ではなく、「アディーレに責任があるから契約を最初からなかったことにする」という形での依頼者からの解除の通告で、これが法的に有効と認められましたら、着手金を返金してもらうことができます。
いずれにしても法律論が絡むことなので、新たな弁護士にご相談されることをお勧めします。

依頼後、証拠書類をアディーレに預けられた方

契約解除については(1)と同様、アディーレもしくはご自身から解除通知がなされれば、それで終了となります。
問題は資料を返してもらうことですが、これについては“依頼者もしくは新たに就任する弁護士に引継ぎをしなければならない”となっていますので、特段の事情がないかぎり問題は生じないと思われます。
具体的には、当事務所にご依頼いただければ、当事務所からアディーレに資料の送付その他の引継ぎを依頼させていただきます。

証拠書類を預けただけでなく、すでに裁判が係属していて、その口頭弁論等の期日が迫っている方

懲戒されたアディーレはこれらの期日の延期・変更申請をすることができません。
依頼者ご自身、もしくは新たに就任する弁護士がこの申請をすることはできますが、これに応じるかは裁判所が決めることになるので、現実に延期・変更されるかは分かりません。
なので、早急に新たに弁護士に依頼して、すでに決められている口頭弁論期日に出廷してもらうか、もしくは期日変更の申請をしてもらうかのいずれの対応にするか、ご相談されることをお勧めします。

和解・調停が成立するなどして、入金待ちの方

この場合、おそらくアディーレの預り金口座に入金されるとともに、アディーレの報酬や立替え経費を引いた額がお客さんに返金される予定になっていると思われますが、業務停止によりアディーレはこの返金業務もできなくなります。
この場合、依頼者ご自身、もしくは新たに就任する弁護士が、アディーレに解除通知を出したうえで(アディーレからの解除通知があれば当然不要です。)、相手方業者(債務整理の場合)、国(B型肝炎の場合)、保険会社(交通事故の場合)に対して、入金口座をアディーレの預り金口座ではなく、別の口座に変更するようにご依頼されることをお勧めします。(この場合、各業者・国・保険会社が現実に振込先を変更するかは分かりませんが、これだけ業務停止が騒がれている中で、一切対応を変更しない、というのは考え難いと思います。)
そして依頼どおり別口座に振込んでもらった後、アディーレの報酬がどうなるかは、アディーレとの委任契約の内容によるので何とも申し上げられません。
一般論としては、“依頼された業務のほとんどは終えている”として業務停止明けにアディーレから報酬を請求されることが考えられます。その場合、今回の業務停止による契約解除の件についてアディーレと協議して、“何事もなかった場合に支払われる予定だった報酬の額から、若干減額した額をアディーレに支払うことによって解決する”というのが無難なように思えます。いずれにしても、依頼者様ご自身がこのような一連の対応をされるのは大変なので、別の弁護士に相談して、これらの対応をすべて依頼されることをお勧めします。

(債務整理について)和解が成立した後の代理弁済業務(依頼者の皆さんがアディーレの口座にお金を振り込んで、アディーレから各業者に代わって返済してもらうこと)を依頼中の方

この場合、返済を2回滞らせると「期限の利益の喪失」といって、業者から残債務を全額請求される可能性が高いので、早急にアディーレとの契約を解約して、ご自身もしくは新たに就任する弁護士に依頼して、当初の和解の内容通りの返済を続けることをお勧めします。

新たな弁護士の探し方について

上述のとおり、いずれにしてもアディーレからもしくは依頼者から契約を解除されることになりますが、その後の対応としては、
  • (1)依頼者ご自身で対応していただく
  • (2)他の事務所の弁護士に新たに委任していただく
  • (3)アディーレ法律事務所の弁護士に個人として委任していただく
という3つの選択があります。

(1)は依頼者の負担が重くなることは想像のとおりです。
注意していただきたいのが(3)で、アディーレ法律事務所の弁護士が、“依頼者に対して委任の働きかけをしてはならない”、“依頼者が業務停止にかかる説明を受けて委任した旨の書面を作成しなければならない”などの制約があります。
(2)について、別の弁護士を知らない、という方も多いと思いますので、知人を通じて紹介してもらう、インターネットで探す、などの方法があるかと思います。

当事務所への依頼をお考えの方へ

当事務所への引継ぎが可能な事件

原則としてすべての事件について引継ぎが可能です。
特に当事務所で着手金無料でお受けしているB型肝炎訴訟・交通事故・過払い金請求についてはほぼ無条件でお受けできると思われますし、仮にアディーレに報酬を支払うことになったとしても、下記のとおりその分は当事務所の報酬から減額させていただきます。
その他の事件においては、アディーレと同じ条件でお受けできるかは分かりかねますので、どのような内容の事件か、専用のフリーダイヤル(0120-377-931)にてお聞かせください。
アディーレ法律事務所から解除通知を受けた方は相談無料です。

証拠書類はすべてアディーレに預けている場合

上述のとおり“アディーレは依頼者もしくは新たに就任する弁護士に引継ぎをしなければならない”となっていますので、当事務所に依頼していただければ、当事務所からアディーレに資料の送付その他の引継ぎを依頼させていただきます。なので、依頼者の皆さんはこの点について何もされなくて大丈夫です。

アディーレへの報酬支払いが必要か。もし必要な場合、当事務所の報酬から差し引かれるのか。

上述のとおり、アディーレへの報酬について支払いが必要かは、アディーレと依頼者との契約内容によりますので、何とも言えません。
一般論としては、和解・調停が成立している場合には、全額かどうかは別として報酬が必要になると思います。
このようにアディーレへの報酬が必要になった場合で、かつ現実に報酬を支払われた方が、当事務所にB型肝炎訴訟・交通事故・過払い金請求の依頼をされた場合、当事務所の報酬からその額を差し引かせていただきます。
いずれにしても、当事務所に依頼されたことによって金額的に却って損する形で受任はいたしませんので、安心してご依頼ください。

当事務所への業務引継の流れ

お電話もしくはメールでご予約

当事務所のアディーレ業務停止相談ダイヤル(0120-377-931)にお電話いただくと、業務引継について熟知した所員がお話を伺います。弁護士会の相談窓口も電話がつながりにくいなど、皆さんがお困りであることは重々承知しておりますので、最善のご提案をいたします。

無料相談

ご依頼の際に必須のものは特にありませんし、相談料は一切かかりませんので、何かのついでなど、お時間があるときに当事務所へご相談にお越しください。
(飛び込みの相談も歓迎ですが、弁護士が不在のときなどご対応できない場合もありますので、相談のアポイントをとってからのご来所をお勧めします。)。

ご依頼

当事務所の弁護士からの話を聞かれて納得した場合にだけご依頼ください。
B型肝炎・債務整理・交通事故については相談料だけでなく着手金も無料ですし、仮にアディーレに報酬金を支払うことになった場合にも、その分を当事務所の報酬から差し引かせていただきますので、安心してご依頼ください。

証拠の引継ぎ・収集

アディーレに証拠書類を預けた場合にも、当事務所からアディーレに直接働きかけて証拠の収集をします。
もちろん、証拠をまだ預けていない場合には、ゼロから当事務所にて対応いたしますし、B型肝炎訴訟では当事務所で代理収集できる公文書・医療記録は、すべて当事務所にて収集いたしますので、安心してご依頼ください。

裁判所への出廷

もし裁判が係属中の場合、期日出廷や期日延期の申請等も含めて、すべて当事務所が対応いたします。なので、いきなり裁判を打ち切られることがないことはもちろん、期日を空転させて裁判所の心証を急激に悪化させることもありませんので、ご安心ください。

和解・調停成立後の手続きについて

和解・調停成立後の手続きについては、確実に迅速に依頼者の皆さんの手元に返金させていただくことが重要になります。
この点においても、アディーレとの解除の手続きから、振込先口座変更の申請、さらには代理弁済の変更手続きまで、すべて当事務所で対応いたしますので、安心してご依頼ください。