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- 解決手法・解決実績

経済的な弱者である労働者を守るために、労働基準法というものがあるのにも関わらず、それがほとんど守られず、使用者(経営者)の好きなように労働者が遣われています。
労働基準法により、労働基準が定められているのにも関わらず、法律を知らない労働者・使用者(経営者)は、それが当たり前だと思って、不当な解雇、残業代の未払い、セクシャルハラスメントなどの理不尽な労働を強いられています。
当事務所は、そんな労働者のみなさんの力になりたいと思っている法律事務所です。
- 解雇の事案については、労働審判申立て前の示談と、労働審判手続きで、
全体の約92%が解決しております。 - 残業代の事案については、審判前の和解で約37.5%が解決しており、
審判での解決を加えると、約84%が裁判にしないで解決しております。 - セクハラの示談においては、審判前の和解で約80%が解決しており、
審判での解決を加えると、約90%が裁判にしないで解決しております。
郵便物の差出日付、差出人、宛先、文書の内容を特殊会社である郵便事業株式会社(通称: 日本郵便)が謄本により証明する制度です。
この内容証明郵便は、こちら側の要求を相手方に伝えるものであり、後に行われることが予想される労働審判や訴訟のための重要な証拠を残すことに大きな意義がありますが、それ以上に、弁護士名義で送り、その内容を工夫することにより、相手方に相当なプレッシャーを与えることができますので、事件によっては、労働審判を申し立てるまでもなく審判外の和解などで、数週間で解決することができます。
この内容証明郵便は、当事務所の弁護士が作成のうえ、お客さまの確認を得て、いわゆる電子内容証明にて、WEBを通じて相手方に発送します。

- 状況のヒアリング

- 書面作成

- 内容証明郵便で相手方に書面送付
労働審判官(裁判官)1人と労働審判員(労働関係に関する専門的な知識と経験を持つ民間人)2人で組織された労働審判委員会が,個別労働紛争を,原則として3回以内の期日で審理し,調停を試みるなどして,柔軟な解決を図る新しい紛争解決手続です。
このように原則3回以内の審理で終結するのでスピーディーに進みますが、調停が成立した場合には、確定判決と同じ効力が発生しますので、効果的な解決を図ることができます。























