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不当解雇に強い
弁護士へご相談ください

2023
労働事件
ご相談件数
5,500以上

※自所調べ

Case

解決事例ご紹介!

①突然会社の都合で「解雇」に。②「明日から会社へ来なくていい」と連絡がきた。③一方的に契約違反とされた。
point

されたときに
まず確認すべきこと

解雇とは、労働者の同意なく
雇用側が一方的に労働契約を
解約すること
です。
会社から解雇を突然伝えられた場合は、落ち着いて対応することが大切です。
解雇の不当性を主張し、自身の生活を守りましょう。

費用について

最初の30分は

ご相談料がかかりません!

費用は、2つのパターンより
お選びいただけます。

Aパターン:着手金なし、報酬金は経済的利益の33%。Bパターン:着手金33万円、報酬金は経済的利益の17.6%。

※1 特殊な事案及び証拠が不十分な事案については
着手金が増額される場合がございます。

※2 最低額として33万円(税抜・30万円)をご負担していただきます。

解雇が無効になっても
復職する必要は
ありません

POINT

  1. 解雇無効後、
    職場に戻る必要はなし

  2. 働けなかった期間の給料、
    未払い残業代
    なども
    請求可能

解雇無効にできたら 会社戻らず
金銭解決和解する
ことができます!

弁護士とともに解雇の不当性を主張し、無効が認められたならば、弁護士がご依頼者様と会社の間に入り、金銭解決で和解することができます。

残業代等合わせて
請求可能

解雇の無効が認められ、働けなかった期間の給料を請求するときには、残業代や退職金も合わせて交渉することが可能です。ご自身やご家族の生活を守るためにも、解雇されたら弁護士にまずご相談ください。

解雇が無効になったとき
いくらもらえるのか

解決金の目安について

解決金額ご相談内容によって異なりますので、まずは、弁護士へご相談ください。無効な解雇を主張した会社側の都合で、解雇されてから現在に至るまでの未払給与の支払いを会社に求めることになります。
また、雇用期間中に未払いのあった残業代も合わせて請求することもできます。

ご参考ください

解雇問題解決事例

解決金200万円

問題の起こり

AさんはサラリーマンとしてZ社で10年勤務。勤務態度は良好でしたが、とあることがきっかけでZ社社長と仲のいい同僚のBさんに目をつけられました。
AさんはBさんから会社内に悪い噂を流され、Z社で仕事をやり辛い環境に置かれてしまいました。妻子のあるAさんはそれでも会社を辞めるわけにいかず、Z社で仕事を続けました。
しかし、Bさんは嫌がらせに屈しないAさんに我慢できなくなり、Aさんが勤務態度不良であるとの嘘の話をZ社社長に話しました。社長はBさんの話を信じてしまい、Aさんを懲戒解雇処分にしました。

依頼から解決まで

Aさんからの依頼を受けた当事務所は、Z社に内容証明郵便で通知書を送り、解雇の撤回と解決金の支払を求めました。
しかし、Z社側には代理人の弁護士が就きましたが、「Aさんに勤務態度不良であるのは明らか」との一点張りで、当方の求めには一切応じませんでした。
Z社側が示した勤務態度不良の事実はAさんの見に覚えのないものばかりで、Aさんは本件懲戒解雇に納得することはできませんでした。
そこで当事務所は、Aさんの代理人として裁判所に労働審判手続の申立をしました。労働審判では、会社側から客観的な証拠は一切示されず(証拠はZ社側の関係者の言い分が記載された「陳述書」のみ)、結果第1回目の期日で解雇は撤回され、Z社が200万円を支払うことで事件は解決しました。

Point for the Problem

解決のポイント

本事件でZ社がAさんに下したのは「懲戒解雇処分」でした。懲戒解雇は、懲戒処分の中でも一番重い懲戒処分で、労働者に対する“死刑宣告”と言われています。
通常の解雇と異なり、一般的には退職金が出ず、即日解雇も許されるとされています(就業規則などに別の定めがある場合を除きます)。
懲戒解雇の経歴があるということは、その後の再就職も困難になることもあり、懲戒解雇は労働者にとって非常に厳しいものといえます。
労働者に多大な不利益を与える懲戒解雇は裁判所でも厳格に判断され、重大な理由がない限りは無効となることが多いです。
本件のように「勤務態度不良」を理由とする解雇は、通常の解雇でも会社側に損失を被るほどの悪質な場合や、相当回数の不良行為が認められるケースに限られるとされています。ましてや本件では、Z社は懲戒解雇を行っており、それ以上の立証が求められます。
結果Z社側は、懲戒解雇の理由を立証できず、結果的に解雇は無効となりました。解雇は無効となりましたが、会社に戻りたくないAさんは復職は求めず、解決金を求めました。そしてZ社がAさんに、解雇されてからの賃金に数カ月分の賃金を加えた、計200万円を払うことで解決となりました。

解決金180万円

問題の起こり

子供3人と妻の5人家族をもつ40代男性のAさんは、従業員約10人のある専門商社へ入社しました。
入社当初から給料の額が事前の話と違うなど不安を覚えていましたが、その後、3ヶ月の試用期間を勝手に延長後、「会社の経営上の都合」と漠然とした理由で、入社5ヶ月後に解雇されることになりました。

依頼から解決まで

当事務所から内容証明郵便を発送すると、会社側は弁護士を立てて80万円を支払う意思を示しました。当事務所の弁護士は、労働審判ではもっと金額が取れると判断し、交渉を決裂させて労働審判を申し立てることにしました。
すると、東京地裁における第1回期日において残業代も含め180万円を解決金とする調停が成立し、Aさんは娘に自転車を買ってあげられると喜んでいました。

Point for the Problem

解決のポイント

Aさんの勝因は、会社側の不当な圧力に屈することなく解雇通知書を会社に発行させたこと、目先の解決金に飛びつかなかったことです。
裁判所では解雇が無効との判断は比較的容易にしますが、解雇の意思表示があったことについてはかなり慎重に認定します。
Aさんの場合、最初は会社の社印の無い解雇通知書を交付され、さらに粘って社印を押印させるなどしたことが大きかったです。
また、解雇が無効とされた場合の解決金ですが、労働審判では給料の3〜6ヶ月分が相場と思われますし、それとは別にタイムカード等がありましたら、タイムカードに記録された残業代を請求することができます。

解決金600万円

問題の起こり

Aさんは外資系の商社に勤めていた会社員で、入社直後から同社が取り扱う製品が抱える課題の解決に取り組むなど、意欲的に活動してきました。
しかし、経営陣はその動きを快く思わず、次第にAさんに対して邪険な態度を取るようになりました。
結局、Aさんはありもしない不祥事の濡れ衣を着せられ、本来3ヶ月であるはずの試用期間をさらに3ヶ月以上も延長された末、入社の約7ヶ月後に本採用を拒否されて解雇されました。

依頼から解決まで

Aさんは解雇の無効の確認と解雇から解決までの間の給料の支払いを求めて地方裁判所に提訴しましたが、全面敗訴してしまったので、その判決を覆すため、高等裁判所に控訴しました。
当事務所は控訴を申し立てる段階で受任し、控訴理由書の中で地方裁判所が出した判決の不当性を懸命に訴えた結果、高等裁判所で和解が成立し、解雇を取り消し、会社都合での退職扱いにするとともに、600万円の解決金を手に入れることができました。

Point for the Problem

解決のポイント

Aさんの試用期間の延長に関する資料を綿密に調べたところ、就業規則に試用期間を延長できるための要件が定められていない、実際に延長した際に満了時期を定めていないなど複数の不備が見つかりました。
解雇については理由の当否だけではなく、その前提である手続上の不備で無効にできることも少なくありません。その不備を一つ一つ指摘したことが上記の解決につながりました。
この事案はAさんが解雇されてから第一審の判決が出るまで2年以上、控訴審で解決するまで3年以上の歳月を要しました。
このように解決の手段として訴訟を選択した場合、年単位の期間を必要とするのが通常です。これに対し、当事務所で標準的に利用している労働審判手続は、原則として期日の回数が3回以内とされていますので、解決までに要する精神的・経済的負担はかなり軽減されます。そのような意味で、労働審判手続の合理性と、それを活用することの重要性を認識させる事案でもありました。

解決金500万円

問題の起こり

Aさんは2年前より飲食業界Z会社の正社員として、調理から接客まで幅広く従事していました。
入社初より残業代が一切出ないことに不満を持ち、上司に相談をしていました。
その話を受けた社長が、残業代が基本給に含まれているなどとして残業代を支払うことを拒否し、その後、Aさんは普通解雇処分となりました。

依頼から解決まで

①Z会社へ、普通解雇の撤回と解決金の支払い、未払い残業代の支払いを求める通知書を内容証明郵便にて発送しました。

②会社からは一切の返答がなく、Aさんの代理人として裁判所に労働審判手続の申立てを行いました。
労働審判手続にてZ会社は、残業代が基本給に含まれていること、さらにAさんの協調性が欠如していることなどを主張してきました。
弁護士より、Z会社の主張が一切の客観的証拠に欠けること、Aさんが保持している証拠だけでもZ会社の言い分の不当性は明らかであることを反論しました。
労働審判委員会には、Aさんの主張がほぼ認められました。しかし、Z会社は頑なに全額の支払いを拒否。
労働審判委員会より、当方の言い分をほぼ認める形で、解雇の撤回、及び解決金としてトータル約500万円の支払いを命じる審判が出されました。

Aさん、会社双方より異議は出ず、審判確定後に無事全額支払われました。

Point for the Problem

解決のポイント

本件は、Z会社側の言い分が、Aさんの保持する客観的証拠(求人票、契約書、給与明細等)と明らかに反することから、Aさんの言い分が認められる可能性が高いと判断しました。
労働審判手続においても、当初の見立てとおり、労働審判委員会に当方の言い分を認めて頂けました。
そして、最後まで妥協しない姿勢を示した結果、ほぼ全額に近い約500万円という解決金を審判にて勝ち取ることが出来ました。

※実際の解決事例を個人の特定を防ぐために設定を変えています。
解決の道筋・ポイントは変えておりません。

Voice of the Customer

依頼されたお客様

  1. Voice
    01

    丁寧で的確なアドバイスと
    サポートで納得いく結果​

    とても感じの良い、頼りになる弁護士さんでした。突然、解雇されて苦しく辛い日々でしたが、常に丁寧に対応してくださり心強かったです。的確なアドバイスをしていただき最後までしっかりサポートして下さいました。都築先生とのご縁があったからこそ、納得のいく気持ちの良い結果になったと思っています。本当にありがとうございました。​
    もしもトラブルを抱えたり、法的な悩みに遭遇した時は迷わず都築先生に相談したいと思います。​

  2. Voice
    02

    他の事務所では勝ち目がないと言われましたが、何の負担も抱えず解決することができました

    当初相談した弁護士事務所では「退職金をすでにもらっているので退職を認めたことになる、勝ち目はない」と言われました。​
    そこで平松剛法律事務所に相談すると、「勝ち目がある」と労働審判を薦められ依頼することにしました。私は何も負担なく、審判が進み和解金をもらえ解決してもらえました。​

  3. Voice
    03

    覚悟を決めて挑んだ
    一生心に残る労働審判​

    振り返れば、最初に相談した弁護士さんには、解雇されたのは当たり前だと言われ、非常にショックを受けました。
    その後、平松剛法律事務所の存在を知り、都築先生と出会うことができました。
    最初の弁護士とは全く違い、お話を聞いていただけた時は本当に嬉しかったことを覚えております。​
    労働審判は酷いもので心が折れかけましたが、都築先生に「腹をくくってもらうかです。」と言われ、私自身も覚悟を決めて本当に良かったです。
    都築先生は本当にお忙しく、何件もの事件を抱えていらっしゃるので、私は解決した事件の1人のクライアントにすぎないとは思いますが、私にとっては一生心に残るものとなりました。都築先生は恩人です。
    引き続き都築先生のお忙しい日々は続いていくことと思いますが、どうかお身体にお気をつけて頑張って頂きたいと思っております。

  4. Voice
    04

    悩みに寄り添い、
    解決に導いてくれました

    他の弁護士事務所をいくつか訪れ相談しましたが「弁護士代の方が多くかかる」「法律的には特に何もできないし、会社の対応は仕方がないこと」と言われることが多く、途方に暮れていました。
    ネットで探して電話したところ、とても丁寧に話を聞いてくれ、「一緒に頑張りましょう」と言ってくれました。具体的なアドバイス、事件処理の方針や見通しなどを教えてくれたのでとても安心できました。結果、会社とのトラブルは解決でき、とても満足のできるものでした。

  5. Voice
    05

    丁寧に迅速に、
    ありがとうございました

    しっかり解決できたのは、平松剛法律事務所のおかげです。本当にありがとうございました。迅速に解決ができましたので、お任せして良かったと思います。丁寧に話を聞いてくれてありがとうございました。また何かありましたらご相談したいと思います。

  6. Voice
    06

    頼りになる弁護士さんとの
    ご縁に感謝です

    とても感じの良い、頼りになる弁護士さんでした。突然、解雇されて苦しく辛い日々でしたが、常に丁寧に対応してくださり心強かったです。
    的確なアドバイスをしていただき最後までしっかりサポートして下さいました。 先生とのご縁があったからこそ、納得のいく気持ちの良い結果になったと思っています。本当にありがとうございました。
    もしもトラブルに巻き込まれたり、何か問題を抱えた時は迷わずこちらの弁護士さんに相談したいと思います。

不当解雇に関する
ご相談からの流れ

  1. お電話またはメールでご相談

  2. 当事務所にてご相談

    労働問題に精通する弁護士が対応させていただきます。ご相談者様から伺った事情をもとに、事件処理の見通しをお伝えします。

    お持ちいただくもの

    • 雇用契約書、就業規則、解雇予告通知書、タイムカードなど
    • 入社してから現在に至るまでの出来事を時系列にまとめたメモ
    • 典型的な一日の業務の流れ(特に残業代についてのご相談の場合)
  3. ご依頼

    ご納得していただいた場合には、ご依頼ください。

  4. 相手方に対して通知書を発送

    ご依頼後、弁護士が介入する旨の「通知書」を内容証明郵便にて相手方へ発送致します。その後は、当事務所が窓口となり相手方と交渉いたします。

ご依頼者様

納得できる
解決

目指します

解雇問題
解決される傾向にあります

解雇などの労働問題は、訴訟の手前である
「労働審判」での解決が主流です。
労働審判では、労働者と会社側の双方が合意できる解決案の成立を目指します。

解雇などの労働審判に精通した弁護士に頼むことが大切です。

最短1事例あり! 労働審判スピード解決!

労働審判は原則3回以内の期日で審理を終了するものとされ、労働問題を迅速かつ適正に解決することを目的にした制度です。時には1日で審理が
終わり、スピーディーに
解決される
こともあります。

そのため解雇問題経験豊富弁護士
味方つける!

労働審判の手続きが滞りなく進むには、弁護士の経験による面が大きく、
解雇問題を迅速に解決したい方は当事務所まで、まずはご相談ください。

安心の実績と強み

労働問題に関する
2023年ご相談件数

5,500 以上

※自所調べ

平松剛法律事務所は、創業当初から労働問題に取り組んでいます。さまざまな労働問題に対応できる弁護士がご相談者さまをサポートいたします。

よくあるご質問

  • 「解雇」と言われた場合には、
    まず何をすればよいのでしょうか。

    解雇通知書の発行を会社に求めてください。労働審判では、解雇の意思表示があったことについてかなり慎重に認定されます。
    すなわち、たとえ「辞めろ!」という社長の声が明確に入っている録音データがあったとしても、「解雇通知書」「解雇理由証明書」といった証拠がないかぎり、解雇の意思表示があったとはなかなか認めてもらえないのです。
    ちなみに、解雇理由証明書の発行義務は労働基準法第22条に規定されていますので、会社が発行を拒んだ場合には、労働基準監督署を通じて発行させることもできます。

  • 不当解雇を争った場合、いくらくらいお金がもらえるのですか。

    明確な基準があるわけではありませんが、労働審判においては給料の3〜6ヶ月分くらいが相場と思われます。
    ただし、これも諸般の事情により左右されるので(契約社員の場合契約期間がどれくらいだったのか、入社してどのくらい期間が経過しているか、従業員として落ち度がどれくらいあったのか、労働法に精通している裁判官に当たったかなど)、詳細は当事務所におたずねください。

  • 解雇が無効と判断されると、会社に戻らなくてはならないのですか。

    戻る必要はありません。
    理論的には解雇が無効となると復職することになりますが、それでは抜本的な解決にならないことは労働審判でも当然の前提となっております。
    ほとんど場合は離職を前提としてお金による解決となります。無理に会社に戻る必要はありませんので、ご安心ください。

  • 不当解雇を争うと、転職の際に不利になることはありませんか。

    そのようなことはほとんどありません。
    転職先の会社が、前の会社に対し採用する人について詳細なことを聞き、それに対して前の会社が詳細に答える、というのは通常は考えられません(当事務所に依頼することによって、転職に支障が生じたという話は現在のところございません)。

※このページに掲載している写真、イラストの一部は、イメージです。

お気軽にご相談ください

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