給与カット 解決事例1

給与カット、解雇で労働審判を
申し立て350万円の解決金

50代のTさん(男性)は、住宅販売を行う会社で営業職をされていました。Tさんは、ある日突然「給与改定のお知らせ」という紙を渡され、基本給と手当から合計5万円をカットされてしまいました。
その後、Tさんは身に覚えのない理由で解雇を言い渡されたこともあり、当事務所に相談に来られました。

依頼を受けた当事務所は会社に対して内容証明郵便を発送し、解雇の撤回と残業代の支払いを求めるとともに、賃金の減額分を未払賃金として請求しました。しかし、会社側の代理人は請求に理由がないとして支払いを拒みました。
解雇や残業代ついて主張が対立していたこともあり、Tさんと私たちは労働審判を申し立てることにしました。
そして、労働審判の第2回審判期日において、解決金を350万円とする調停を成立させることができました(解雇後の未払い賃金、残業代についての解決金を合わせた金額です)。

解決のポイント

Tさんの勝因は、賃金の減額について合意書を作成させられていなかったことです。
労働審判において、会社は減額についてTさんとの合意があったと主張しました。しかし、Tさんは減額について明確に異議を唱えなかったものの、減額に合意をしたこともありませんでした。賃金は労働契約における最も重要な要素ですので、賃金減額の合意の有無について主張が対立した場合、合意の有無は厳格に判断されます。そのため、賃金減額の合意が認められるためには、合意書を作成していることが事実上ほぼ必須となります。そしてTさんのケースでは合意書が作成されていなかったため、賃金の減額が無効という判断を得ることができました。
このように賃金の減額が無効になることも多くありますので、減額を言い渡された場合、一度当事務所や労働基準監督署にご相談ください。