離婚慰謝料
離婚によって生じた精神的な苦痛を慰謝する目的で支払われる賠償金です。
離婚に至る原因を作り出した有責配偶者から、精神的な苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
ご相談者様のお話を弁護士が伺います。
今抱えていらっしゃる問題を弁護士が理解し、まずやるべきことを整理するお手伝いをいたします。
また、経済的・精神的視点で将来を見据えたベストなご提案をいたします。
初回60分まで無料、以後30分毎に¥5,500(税込)頂戴いたします。
※相談内容によっては、有料相談となる場合がございます。
ご相談内容、ご依頼者様のご意向に合わせて、弁護士がサポートいたします。
費用 | ||
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離婚 バックアップ |
着手金 | 月額1万1,000円(税込)〜 |
交渉 | 22万円(税込)〜 | |
調停・審判 | 27万5,000円(税込)〜 | |
訴訟 | 38万5,000円(税込)〜 | |
控訴 | 33万円(税込)〜 | |
即時抗告 | 16万5,000円(税込)〜 | |
交渉 | 成功報酬 | 27万5,000円(税込) + 経済的利益の 13.2%(税込) |
調停・審判 | ||
訴訟 | ||
控訴 | ||
即時抗告 |
※着手金や成功報酬の額については、事案の難易度等により、異なります
※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます
※その他、実費等の事務手数料をご負担いただく場合があります
※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます
費用 | ||
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交渉 | 着手金 | 16万5,000円(税込)〜 |
訴訟 | 22万円(税込)〜 | |
控訴 | 33万円(税込)〜 | |
交渉 | 成功報酬 | 経済的利益の 22%(税込) |
訴訟 | ||
控訴 |
※着手金や成功報酬の額については、事案の難易度等により、異なります
※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます
※その他、実費等の事務手数料をご負担いただく場合があります
※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます
※婚姻費用の請求や監護者指定、子の引き渡し請求などその他の相談内容も承っております、
費用についてもお問合わせください。
今抱えていらっしゃる不安やお悩みをお聞かせください。
離婚問題についてご不明点なこと、わからないことをお知らせください。
離婚によって生じた精神的な苦痛を慰謝する目的で支払われる賠償金です。
離婚に至る原因を作り出した有責配偶者から、精神的な苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
離婚原因(不貞行為や浮気、DVなどをした)を作ったことに専らまたは主として責任のある配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は、最高裁判所の判例により、原則として認められません。
配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを法的には、「不貞」といいます。
不貞慰謝料とは、配偶者が不貞行為を行い、そのことが原因で夫婦の平穏な婚姻共同生活が害され、精神的苦痛を受けたときに請求できる慰謝料のことです。
身体的暴力はないが、無視したり、相手が傷つく言葉を投げかけたり精神的に追い詰める行為のことです。言葉や態度で相手にダメージを与えることで精神的DVと呼ばれることもあります。
結婚してから夫婦が築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に必ず発生します。なお、分与の割合については、一般的には2分の1とされています。
「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)」と定められています。
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用(日常の生活費、子供の養育費、医療費など)のことです。
別居中で離婚に向けた話し合いをしている場合でも、婚姻が継続している間は、収入や家庭内の役割に応じ婚姻費用を分担する義務があります。
基本的に、収入が少ない配偶者が、収入の多い方の配偶者に対し、婚姻費用を請求する権利があります。
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、未成年の子どもを監護し、養育するために必要となる費用です。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、毎月一定の金額の養育費を請求することができます。
離婚における別居は、夫婦間で離婚を考えている夫婦それぞれが別々の家で生活している状況のことを指します。
離婚紛争において別居の開始時期は、一般的に財産分与の基準日とされるため重要になります。
配偶者(元配偶者)や交際相手から精神的や肉体的な暴力をふるわれることです。事実婚の相手、同棲相手などから受けることも意味します。
離婚の原因をDVとして主張する場合には、離婚調停や離婚訴訟を提起した上で、相手方または裁判所に認めてもらう必要があります。
未成年の子供の教育や監護、財産の管理をする権利です。
財産管理権と身上監護権の2つから構成されています。
現在の法律においては、離婚後の父母が共に親権を持つことは認められず、どちらか一方のみに親権が与えられます。
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ご納得いただけましたら、ご依頼(ご契約)ください。
そもそも離婚とは人生を左右する一大事です。
また、離婚となると、離婚までの生活費、離婚後の子供の親権、財産分与など、解決すべき問題が多岐にわたるため、中々一筋縄ではいきません。
そのような中で、ご不安やお悩みを持った方々が多くいらっしゃるかと思います。
まずは、お悩みを聞かせてください。
経験、実績ともに豊富な弁護士が、ご相談者様お一人お一人のご事情、お気持ちに寄り添った解決策を、プロフェッショナルの立場からご提案させていただきます。
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