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弁護士費用について

ご相談内容、ご依頼者様のご意向に合わせて、弁護士がサポートいたします。

離婚に関する手続き費用(税込)

費用
離婚
バックアップ
着手金 月額1万1,000円(税込)
交渉 22万円(税込)
調停・審判 27万5,000円(税込)
訴訟 38万5,000円(税込)
控訴 33万円(税込)
即時抗告 16万5,000円(税込)
交渉 成功報酬 27万5,000円(税込)

経済的利益の
13.2%(税込)
調停・審判
訴訟
控訴
即時抗告

※着手金や成功報酬の額については、事案の難易度等により、異なります​

※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます​

※その他、実費等の事務手数料をご負担いただく場合があります​

※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます​

不貞慰謝料請求に関する手続き費用(税込)

費用
交渉 着手金 16万5,000円(税込)
訴訟 22万円(税込)
控訴 33万円(税込)
交渉 成功報酬 経済的利益の
22%(税込)
訴訟
控訴

※着手金や成功報酬の額については、事案の難易度等により、異なります​

※上記の金額のほか、出張や裁判所への期日対応を伴う場合、出張日当・出廷日当をご負担いただきます​

※その他、実費等の事務手数料をご負担いただく場合があります​

※上記にない事件の類型、手続に関する費用につきましては、応相談とさせていただきます​

※婚姻費用の請求や監護者指定、子の引き渡し請求などその他の相談内容も承っております、
費用についてもお問合わせください。

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離婚問題は
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今抱えていらっしゃる不安やお悩みをお聞かせください。
離婚問題についてご不明点なこと、わからないことをお知らせください。

離婚慰謝料

離婚によって生じた精神的な苦痛を慰謝する目的で支払われる賠償金です。
離婚に至る原因を作り出した有責配偶者から、精神的な苦痛を被ったもう一方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。

有責配偶者

離婚原因(不貞行為や浮気、DVなどをした)を作ったことに専らまたは主として責任のある配偶者を指します。有責配偶者からの離婚請求は、最高裁判所の判例により、原則として認められません。

不貞慰謝料

配偶者以外の者と肉体関係を結ぶことを法的には、「不貞」といいます。
不貞慰謝料とは、配偶者が不貞行為を行い、そのことが原因で夫婦の平穏な婚姻共同生活が害され、精神的苦痛を受けたときに請求できる慰謝料のことです。

モラハラ
(モラルハラスメント)

身体的暴力はないが、無視したり、相手が傷つく言葉を投げかけたり精神的に追い詰める行為のことです。言葉や態度で相手にダメージを与えることで精神的DVと呼ばれることもあります。

財産分与

結婚してから夫婦が築き上げた財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて公平に分配することです。夫婦に共有の財産がある限り、離婚時に必ず発生します。なお、分与の割合については、一般的には2分の1とされています。
「離婚の際には、相手方に対し財産の分与を請求することができる(民法第768条1項)」と定められています。

婚姻費用

夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用(日常の生活費、子供の養育費、医療費など)のことです。
別居中で離婚に向けた話し合いをしている場合でも、婚姻が継続している間は、収入や家庭内の役割に応じ婚姻費用を分担する義務があります。
基本的に、収入が少ない配偶者が、収入の多い方の配偶者に対し、婚姻費用を請求する権利があります。

養育費

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、未成年の子どもを監護し、養育するために必要となる費用です。
子どもを監護する親(監護親)は、子どもを監護していない親(非監護親)に対して、毎月一定の金額の養育費を請求することができます。

別居

離婚における別居は、夫婦間で離婚を考えている夫婦それぞれが別々の家で生活している状況のことを指します。
離婚紛争において別居の開始時期は、一般的に財産分与の基準日とされるため重要になります。

DV 
ドメスティックバイオレンス
(家庭内暴力)

配偶者(元配偶者)や交際相手から精神的や肉体的な暴力をふるわれることです。事実婚の相手、同棲相手などから受けることも意味します。
離婚の原因をDVとして主張する場合には、離婚調停や離婚訴訟を提起した上で、相手方または裁判所に認めてもらう必要があります。

親権

未成年の子供の教育や監護、財産の管理をする権利です。
財産管理権と身上監護権の2つから構成されています。
現在の法律においては、離婚後の父母が共に親権を持つことは認められず、どちらか一方のみに親権が与えられます。

よくあるご質問

実務上の目安は一般的には3年前後です。ただし、同居期間に応じて必要な別居期間も変わります。なお、相手方のDVや不倫などの事実があれば、別居期間が短くても離婚できる可能性はあります。

収入が少ない方の配偶者は高い方の配偶者に生活費の請求をすることができます。これを法的には「婚姻費用」といいます。婚姻費用には、配偶者と子の生活費がいずれも含まれています。なお、婚姻費用の発生時期については、実務上、請求の意思表示をしたときからと解釈されることが一般的であるため、別居した場合にはすぐに婚姻費用の請求の意思表示をした方がよいです。

婚姻費用は、裁判所が作成した「算定表」で、夫婦双方の収入に応じて月額相当額が定められています。

生活していくために必要な費用で具体的には、以下になります。

・衣食住の費用(賃料、食費、光熱費、通信費など)
・子どもの養育費・教育費(保育・幼稚園・学校・塾にかかる費用など)
・出産費や医療費
・交際費や娯楽費など

一般的には、別居時を基準として分与対象となる財産を画定したうえで、夫婦それぞれの名義資産、負債を全て合計してプラス分があれば、そのプラス分を2分の1の割合で財産分与を行います。

一般的には主たる監護者を親権者として指定する傾向にあり、主たる監護者の従前の監護状況や適格性に問題がある場合には、主たる監護者以外が親権者とされる場合が多いかと思います。

一般的には、200万円前後となる場合が多いかと思います。ただし、個別具体的な事情によって、増減はあります。

離婚を考えた段階で早めに相談した方が良いです。見通しもクリアになりますので安心感があります。

お医者さんを考えてもらえればよいかと思いますが、一般的に病気の治療には専門性や症例の実績が多いお医者さんの方がよいと考えるかと思います。弁護士選びも同じで、離婚は解決すべき内容が多く専門性が高いため、やはり専門性や実績がある弁護士の方がよいかと思います。

基本的には、次のような流れになります。

(1)協議離婚(交渉)
 ↓ 協議不調
(2)調停離婚
 ↓ 調停不調
(3)離婚訴訟

ご相談いただくタイミングは上記 (1) からが多いです。
(1) (2) (3) のどのタイミングからでもご相談可能ですがお早目にご相談ください。

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