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に強い
法律事務所だから
安心して
退職代行ご相談

安心の
実績数5,500以上

※2023年労働事件ご相談件数 自所調べ

今すぐ退職したい!と
お考えの方

早くスムーズに会社を
退職したいなら労働問題の
対応経験がある弁護士に
ご依頼ください。

弁護士に依頼するメリット

  • 未払い残業代請求、
    有給休暇の取得などの交渉も可能※1

  • トラブル発生時の対応が可能※2

※1 追加で未払い残業代を会社へ請求も可能です。その場合別途契約となります。

※2 退職に伴い会社からの損害賠償請求を受けた場合も交渉可能です。内容によって別途契約費用が発生する場合がございます。

弁護士資格がないと
トラブルに対応できない

お客様の代わりに退職の意思を会社へ伝えることが退職代行です。
弁護士ではない業者が、退職に伴い未払い賃金・残業代の支払いなどの交渉や請求までしてしまうと非弁行為となり、法律違反に問われる可能性があります。

※弁護士でない者が法律事務に該当する行為をすることを非弁行為といいます。

退職代行業者が行えるのは
退職の意思を伝えるだけ

しかし退職する際には、
・退職日の調整 
・有給休暇の使用 
・離職票の取得

などの交渉が必要となるケースがほとんどです。
スムーズに交渉が進まず
トラブルが発生したら?

その際も、
弁護士しか対処ができません

そのため退職代行は

労働事件対応に経験豊富な
平松剛法律事務所に
お任せください

退職に悩む
ご依頼者様に寄り添い、
全力で向きあいます。

費用について

最初の30分は

ご相談料がかかりません!

着手金3万3,000円(税込)。報酬金なし。

退職関連書類(離職票・退職証明書など)の受領までご依頼頂く場合には別途費用を頂きます。

残業代請求などの交渉を追加でご依頼の場合は、追加の着手金無料で承ります(報酬金は別途ご案内致します)。​

退職について
知っておくこと

いつ辞めれるか

民法では2週間

正社員の方で、特定の期間を定めずに勤めている場合、民法上では労働者が2週間前に通知すれば、いつでも辞めることができます。

就業規則について

労働者の権利優先される

多くの会社では、就業規則で退職に際して条件を設けています。しかし、自分の意思で退職することを制限されたり、理由が制限されることはありません。

有給休暇は使える

交渉弁護士お任せを

退職予告後の2週間は基本的に雇用が続きます。この期間中、未消化の有給休暇がございましたら、その有給休暇を使って出勤しなくても問題ありません。

辞めたい気持ちは固まってても、
前に進めないと
悩んでいませんか?

退職届が受理されない、有給休暇が取れない、退職が切り出せない、残業代が支払われない、など

平松剛法律事務所
解決向けてサポートします。

解決までの流れ

  1. 解決に向けてヒアリング

    退職するにあたり、残業代の未払いや、未消化の有給休暇等についても確認。

  2. 内容証明郵便を発送

    着手後、「内容証明郵便」にて、会社に対して、こちら側の要求(退職の申入れなど)を記載した「通知書」を送付。

  3. 退職の成立

    弁護士が代理として対応。
    退職が成立。

ご確認を

残業代請求も
お考えの方は
合わせてご相談を

平松剛法律事務所には安心の実績と強みがあります。

労働問題に関する
2023年ご相談件数

5,500 以上

※自所調べ

私たちには、創業当初から労働問題に取り組んできた
実績と知見があります。
様々な労働問題に対応できる弁護士が、
ご依頼者様に寄り添ってサポートします!

よくあるご質問

  • そもそも退職とは…?

    労働者による一方的な解約である退職は、原則として自由であり、会社側の承諾は不要です。会社が退職に応じない場合、まずは私たちにご相談ください。

  • 退職の承諾がおりません

    会社の都合で、退職届の受理を拒否することは、原則できません。
    正社員と契約社員や派遣社員では、対応が異なります。弁護士にご相談ください。

  • 有給休暇の取得は認めないと言われました

    有給休暇をいつ使用するかは、労働者が自由に決めることができます。
    退職に際して有給休暇を使い切ることも、基本的には使用者の承諾なくできます。

※このページに掲載している写真、イラストの一部は、イメージです。

お気軽にご相談ください

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