障害年金の受給申請は
弁護士にお任せください

サポート費用

初めての請求
(新規裁定)の場合
着手金
いただきません
決定した障害年金等の受給が始まるまで費用は掛かりません。

サポート費用(報酬金)は
になります。

※いずれの場合も、最低報酬⾦額は33万円(税込)となります。

※実費等が発⽣した場合には別途いただきます。

現在障害年金を受給中の方の更新手続きや、更新を忘れて支給停止となった場合の手続きを弁護士がサポートします。

着手金 5万5,000円(税込)

※実費等が発生した場合には別途いただきます。​

※等級が下がった場合、あるいは支給停止となった場合でも着手金のご返金はいたしかねます。

※上記はあくまで支給決定された障害年金の更新手続きをご依頼いただく場合の弁護士費用です。一度障害年金を申請して支給決定がなされなかった場合等の不服申し立て(審査請求、再審査請求等を含みます)のご依頼は着手金最低額33万円(税込)となります。

ご相談の流れ

  • step01

    まずは電話で
    ご相談ください

  • step02

    お近くの事務所で
    ご面談

  • step03

    ご依頼確定後に
    申請いたします

  • step04

    受給までサポート
    いたします

    ※場合によっては不支給の可能性もございます。

請求⽅法について

障害認定⽇による請求

障害認定⽇に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定⽇の翌⽉分から年⾦を受け取ることができます(ア)。

ただし、遡及して受けられる年⾦は、時効により5年分が限度です(イ)。

事後重症による請求

障害認定⽇に法令に定める障害の状態に該当しなかった⽅でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時には、請求⽇の翌⽉分から年⾦を受け取ることができます。

障害認定⽇頃の診断書が取得できない場合も事後重症による請求となります。

  • ※障害認定⽇頃の診断書と請求⽇頃の診断書を⼀緒に提出すると、「障害認定⽇による請求」と「事後重症による請求」を⼀度に⾏うことができます。

よくあるご質問

滝川
弁護士

障害年金は、働いている現役世代の方も受給できます。実際に働きながら障害年金を受給されている方もいます。しかし、日常生活やお仕事に支障が生じないと判断された場合には受給できなかったり、支給が停止されてしまうこともございます。働いているからといって必ず受給できないわけではありませんので、まずは諦めずに当事務所までご相談ください。

滝川
弁護士

病院に初めて行った初診日までに年金を一定期間納めているか、免除や納付猶予の手続きを済ませていたかどうかが重要です。そのため、現在は年金を支払っていなくても、過去の納付状況によっては受給できる場合があります(初診日が20歳前の場合、年金の納付要件は問われません)。当事務所にご依頼いただいた場合には、お客様が年金の受給要件を満たしているかどうかの確認も弁護士が行いますのでご安心ください。

滝川
弁護士

障害年金は原則ほとんどの傷病が対象となりますが、一部、申請しても不支給とされる傷病もあります。しかし、多くの場合は病名だけで判断されるものではなく、詳しい検査の結果や、日常生活やお仕事への制限の度合いで判断されます。まずは当事務所へご相談ください。

滝川
弁護士

障害年金の申請にはお医者様が作成する診断書が必要ですが、当事務所にご依頼いただいた場合には、お医者様へのご依頼文書と、お客様の傷病に合った日本年金機構指定の診断書も弁護士がご用意いたします。当事務所へご相談いただく前にお客様自身で診断書をご用意いただく必要はありません。お医者様とお話することが苦手なお客様にもご好評いただいております。

滝川
弁護士

一部、委任状等お客様にご記入いただくことが必要な書類を除いて、申請に必要な書類は弁護士が作成いたしますのでご安心ください。

滝川
弁護士

一時的に年金の支給が停止される可能性もございます。ただし、更新に必要な書類を提出することで、障害の程度に応じて年金の支給が再開される場合がございます。ご自身で提出書類のご準備が難しい場合は、当事務所までなるべくお早めにご相談ください。

無料出張相談会について

平松剛法律事務所では全国各地で無料出張相談会を毎⽉催しています。
ご⾼齢の⽅など、当事務所まで訪ねることが難しい⽅にも好評をいただいております。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。