障害年金の受給申請は
弁護士にお任せください
サポート費用
初めての請求
(新規裁定)の場合 着手金 は
いただきません
(新規裁定)の場合 着手金 は
いただきません
決定した障害年金等の受給が始まるまで費用は掛かりません。
サポート費用(報酬金)は
以下のいずれかになります。

- ※いずれの場合も、最低報酬⾦額は33万円(税込)となります。
- ※実費等が発⽣した場合には別途いただきます。
ご相談の流れ
-
まずは電話で
ご相談ください -
お近くの事務所で
ご面談 -
ご依頼確定後に
申請いたします -
受給※までサポート
いたします※場合によっては不支給の可能性もございます。
請求⽅法について
障害認定⽇による請求
障害認定⽇に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定⽇の翌⽉分から年⾦を受け取ることができます(ア)。
ただし、遡及して受けられる年⾦は、時効により5年分が限度です(イ)。

事後重症による請求
障害認定⽇に法令に定める障害の状態に該当しなかった⽅でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になった時には、請求⽇の翌⽉分から年⾦を受け取ることができます。
障害認定⽇頃の診断書が取得できない場合も事後重症による請求となります。

- ※障害認定⽇頃の診断書と請求⽇頃の診断書を⼀緒に提出すると、「障害認定⽇による請求」と「事後重症による請求」を⼀度に⾏うことができます。
お困りなことをご相談ください
無料出張相談会について
平松剛法律事務所では全国各地で無料出張相談会を毎⽉催しています。
ご⾼齢の⽅など、当事務所まで訪ねることが難しい⽅にも好評をいただいております。
※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。