費用のご案内

過払金請求

着手金

無料

報酬金

【完済している場合】

1社あたり2万2,000円(税込)

+

返還を受けた過払い金の22%(税込)
[訴訟の場合26.4%(税込)]

【債務残高が残っていた場合】

1社あたり2万2,000円(税込)

+

返還を受けた過払い金の22%(税込)
[訴訟の場合26.4%(税込)]

+

債務残高の11%(税込)

事務
手数料

1社あたり4万4,000円(税込)
※報酬金とともに請求いたします。

※報酬⾦・事務⼿数料について、完済している場合に限り、返還を受けた過払⾦の半額に消費税相当額を加えた⾦額を上限とします。

任意整理

着手金

0円〜

※1社あたりの債務額に応じます。債務額(1社あたり)が20万円未満の場合は着手金「0円」となります。詳しくはお問合せください。 ※着手金の1社あたりの上限は13万2,000円(税込)となります。

報酬金

1社あたり2万2,000円(税込)

+

減額できた金額の11%(税込)

自己破産

着手金

38万5,000円(税込)

追加着手金

管財事件※1:11万円(税込)

報酬金

5万5,000円(税込)

事務
手数料

5万5,000円(税込)

その他費用

管財人費用など
※申立の裁判所によって異なります。

※ご相談内容や手続きの進行により、裁判所への出廷・同行が必要な場合には日当が発生する可能性があります。 ※1「管財事件(かんざいじけん)」とは、自己破産手続きの中で「破産管財人(裁判所が選任する弁護士)」が関与する事件のことを指します。管財事件の場合は、上記のとおり追加での着手金(11万円(税込))および管財人費用などが発生します。

個人再生

着手金

49万5,000円(税込)

追加着手金

【下記に該当する場合】

・住宅資⾦特別条項を提出する:11万円(税込)
・個⼈事業主:11万円(税込)
・給与所得者等再⽣として申⽴:11万円(税込)
・個⼈再⽣委員※1が選任された:11万円(税込)

※着手金および追加着手金の合計は上限66万円(税込)までとなります。

報酬金

なし

事務
手数料

5万5,000円(税込)

その他費⽤

個人再生委員に対する予納金など
※申立の裁判所によって異なります。

※1 裁判所の判断により「個人再生委員(裁判所が選任する弁護士)」が関与する場合があります。
個人再生委員は、申立内容を確認し、再生計画が適切かどうかを審査する役割を担います。
この場合、追加での着手金および裁判所への予納金などが発生します。

時効援用

着手金

4万4,000円(税込)

追加着手金

【既に裁判所へ訴訟提起されている場合】

1社あたり2万2,000円(税込)

報酬金

消滅した債務額 × 1.1%(税込)