借金問題でお困りの方へ

過払金返還までの流れ

お電話もしくはメールでご相談

まずは、債務整理ホットライン0120-316-543(サイム、ゴー・ヨン・サン)もしくはお問い合わせフォームでご相談下さい。
いずれも無料で365日24時間受け付けております。
まずはお電話等で事案の概要をうかがい、過払金が発生するなどして当事務所がお力になり得る案件か、お答えさせていただきます。

当事務所でのご相談

債務整理に精通する弁護士と事務員が対応させていただきます。ご相談者様から伺った事情をもとに、事件処理の見通しをお伝えします。手持ちの資料が何もなく、借入れや返済の時期・額がおわかりにならなくても、当事務所が受任したことなどを内容とする「受任通知」によって取引の履歴が開示されますので、それにより過払金請求できます。なので資料があるかないかにかかわらず安心してご相談ください。それとともに、各種手続きの流れ、弁護士費用の詳細をお伝えします。当然ですがご依頼されるか否かを、その場で決める必要はありません。相談無料ですので、ご安心して相談にお越しください。

お申込み

事件処理の見通しや弁護士費用、さらには当事務所の弁護士の熱意や人柄などにご納得していただいた場合には、ぜひお申込みください。具体的な手続きとしては、「委任契約書」と「委任状」といった書類に署名捺印していただくだけです(会員番号がわからないときなどは免許証等の身分証明書の写しだけいただきます。)。過払金請求については相談料だけでなく着手金も不要ですので、ご相談当日にまとまった現金をお持ちいただく必要はございません。ご安心ください。

受任通知の発送

ご依頼後、「受任通知」を業者へ発送します。もし業者からご依頼者様に対する返済の催促があっても、この介入によってその催促は無くなりますので、ご安心ください。その後は、当事務所が窓口となり相手方と交渉いたしますので、ご依頼者様が相手方と直接連絡をとるようなことは一切ありません(万が一、業者が通知書を無視してご依頼者様に直接連絡してきた場合には、「弁護士を通してください。」と言っていただければ十分です)。1日でも早く、当事務所全員が一丸となってご依頼者様が納得できる解決を目指します。

取引履歴の開示

弁護士の受任通知を受領すると、業者は取引履歴を開示します。まれに開示を拒む業者もいますが、アコムなどの大手業者でしたら開示を拒絶することはほぼありません。ただ、開示までの期間は業者によってまちまちで、10日程度で開示するところもあれば1か月経過しても開示しないところもあります。また。開示したとしても、それが取引の冒頭の貸付からではなく、なぜか返済からはじまるような途中開示の場合もあります。このような場合にはその後の訴訟等で過払金の額について争われることが予想されます。

引き直し計算

このような取引履歴が開示されますと、これを利息制限法が定める制限利率に引き直すとどれくらい債務が減るか、さらにはどれくらいの過払金が発生するか、を計算する「引き直し計算」を当事務所で行います。この引き直し計算によって解決までの今後のおおよその行方がわかることになります。
(なお、当事務所では、お客さまがご依頼されていない場合でも、ご自身が取り寄せた取引履歴を引き直し計算するサービスを無料で行っています。詳細は債務整理ホットラインにお問い合わせください。)

裁判外の和解交渉 ・提訴

このように引き直し計算の結果が出ますと、迅速な解決を試みるべく、業者と裁判外の和解交渉を行います。ここにおいて正当に計算された額どおりに業者が支払えばよいのですが、通常はそのように払うことはなく、解決までにかかる時間との関係で、どこまで妥協するか、が問題になります。金額があまり多くなければ少しの妥協をして裁判外の和解を成立させることも多いのですが、金額が多かったり法律上の論点がありますと、第三者である裁判所の判断を仰ぐため、提訴することになります。
ちなみに裁判外の和解ですと、早い場合にはご依頼から3か月足らずで和解によって終わることもありますが、訴訟となるとある程度の時間がかかってしまいます。

和解

このように裁判外の和解交渉、もしくは裁判上の和解交渉で支払金額と支払条件で折り合いがつき合意されると、「合意書」(裁判外の和解の場合)、「和解調書」(裁判上の和解の場合)が作成され、あとは和解金が振り込まれることを待つこととなります。
このようにたとえ提訴したとしても、判決までもつれることは原則ありません。なので、金額が大きい場合や、業者側が法律上の論点について間違った見解に固執している場合には、提訴されることをお勧めします。

過払金の返還

「合意書」ないし「和解調書」では支払金額だけでなく支払日が明記されますので、その日まで返金をお待ちいただくことになります。この支払日について、和解日の翌月末とされることが多いですが、半年以上先にすることを求める業者もありますので、一概にはいえません。
この支払日までに当事務所の預り金口座に和解金が振り込まれ、ここから当事務所の報酬や立替払いした訴訟費用等を差し引いた額を、ご依頼者様ご指定の口座にお振込みいたします。いずれにしても、ご家族で内密にしながら当事務所へのご相談から過払金の返金までできますので、安心してご依頼ください。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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