借金問題でお困りの方へ

弁護士に依頼するべきか?

ご自身で行うことは可能か

ご自身で過払金請求することも当然適法で理論上は可能です。しかし、貸金業者は相手を見て対応を変えることは明らかなので、ご自身で交渉をする場合には、

  • ①取引履歴を正確に出さない
    (意図的に途中からの履歴を開示することもあります)
  • ②和解の提示額が低くなる
    (よくわかっていないだろう、訴訟をしてこないだろう、と甘く見ます)
  • ③訴訟になったときに争点について十分な主張ができない
    (専門家でない以上当然ですが、貸金業者は通常弁護士を立てて十分な主張をします)

などの不利益が生じます。
なので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士に依頼するメリット

1.高額な和解での解決が可能です。

過払金の返還請求を行なう場合、返還に応じない貸金業者などへは専門的立場から最新の判例などを用いて和解の交渉に臨むため、個人が交渉する場合と比べて飛躍的に良い結果が得られます。

2.専門家に任せることで時間と手間を大幅に省けます。

当事務所では、15,000件以上の解決実績に基づいて、業者ごとにどのタイミング・額で和解するのがお客様にとって最善のものか明確なラインを引いており、たいていの業者が無用なかけひきをせずに高額な提案をしてきます。貸金業者が交渉に全く応じない場合は、裁判を起こして請求することになりますが、その場合、弁護士に依頼していれば裁判に本人が出向く必要は無く、面倒な手間が掛かりません。

3.ご家族に内密で進められます。

ご家族に内密に借金される方にとっては、過払金請求を内密に進めることは重要と思われます。この点、ご本人で交渉されますと、当然郵便物はご自身の住所に送られますし、訴訟になりますと同じくご自身の住所に判決等が送達され、ご家族に内密に進めることは極めて困難になります。しかし、弁護士に依頼する場合には、判決の送達を含めてすべての郵便物を弁護士の事務所が受け取りますので、通常はご家族に知られることはありません。

司法書士との違い

弁護士と司法書士の違いはいくつかありますが、一番重要なのは、代理権・交渉権が地方裁判所の管轄となる140万円超の案件に及び、このような案件について十分な交渉を行うことができる、という点です。
すなわち、司法書士は代理権・交渉権が140万円までしかありませんので、地方裁判所に代理人として出廷できないとともに、貸金業者と交渉することはできないことになっています(司法書士法3条6項7項・裁判所法33条1項1号)。にもかかわらず、現実には140万円を超える案件を受任する司法書士の方は少なくなく、それ自体弁護士法に触れるおそれがあるのみならず、裁判では代理人任せにするわけにいかないことから、債務者自身が必ず法廷に出廷することになり、傍聴席にいる司法書士から暗号のような形で指示を受ける、という奇妙なことになります。また、第一審の判断に不服がある場合の控訴審では、司法書士には140万円以下の案件でも代理権がないことから、貸金業者からどうしても舐められてしまいます。
したがいまして、弁護士と司法書士が同じことをしても、司法書士に依頼した場合の方が和解額が少なくなってしまう可能性があることは、否定できません。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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