借金の相談を弁護士にするメリット(債務整理について)
借金の負担で苦しまれている方へ。そのお悩みを軽くする方法をご存知ですか?
弁護士に債務処理をお願いすることで、下記のようなメリットがあります。
- 取り立て(督促や支払い)のストップができる。
- 借金を減らして、苦しい生活から抜け出せる。
- 家族や職場に知れずに解決へ。
借金は3つの方法で減らすことができます。あなたのご状況に応じて最適な方法をご案内しますので、まずは無料相談をご利用ください。
任意整理
任意整理とは、いわゆるグレーゾーンの金利(利息制限法の利率を超えるものとして、貸金業法の要件を充たせば適法になるが、現実にはその要件を充たさないため、違法となる金利)について、貸金業者と弁護士が交渉して、その部分の金利がないものとして、債務を減額させることです。要するに、過払金が発生するまでには至らなくても、債務を減らすことができる場合に、そのように減らした額で合意することです。
- ・裁判所に行く必要がない
- ・返済額の減額交渉が可能
- ・過払金がある場合に回収できる
- ・債権者によっては
和解が成立しない場合がある - ・貸金業者の間で、債務を整理したという一定の記録が残ってしまう
個人再生

個人再生とは、マイホームなどの高額な財産を維持したまま、借金を大幅に減らして、その減らされた借金を、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については法律上返済する義務が免除されます。
- ・マイホームや車等の財産を維持できる
- ・月々の住宅ローン返済額を減らすことができる
- ・税理士等、特定の資格を要する職業に就けなくなることがない
- ・返済の義務が全てなくなるわけではない
- ・減額された借金を3年間で返済する必要がある
- ・貸金業者の間で、債務を整理したという一定の記録が残ってしまう
自己破産

自己破産とは、裁判所に破産の申立てをしてその免責の許可を得た場合に全ての借金をゼロにするという手続きです。
自己破産というとネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかと思いますが、自己破産は裁判所から返済する責任を免除してもらう法律上の手続きであり、公民権が停止されるなどの不利益はほとんどありません。
- ・借金を支払う義務がなくなる
- ・借金がなくなり、心にゆとりがでる
- ・生活に余裕がでる
- ・収入を全て生活費に充てることができる
- ・生活に必要な財産(家具等)以外の20万円を超える財産は全て処分される
- ・税理士等、特定の資格を要する職業に就けなくなる
- ・金融機関の間に「事故情報」として登録され、クレジットカードの使用等ができなくなる
<債務整理>手続の流れ
お電話等で事実の概要をうかがい、当事務所がお力になり得る案件か、お答えさせていただきます。
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1
電話・メールフォームからご相談ください。
ご相談は無料で365日24時間受け付けております。 -
2
当事務所でのご相談・債務整理についての方針決定
※当然ですがご依頼されるか否かを、その場で決める必要はありません。
無料相談ですので、ご安心して相談にお越しください。 -
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委任契約(金額をご検討の上、委任契約を結ばせていただきます。)
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4
債務者への受任通知の送付
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任意整理・個人再生・自己破産