弁護士

不倫・浮気の慰謝料を
請求したい方はご相談ください。

相手と直接話さなくても大丈夫です。
あなたに代わって弁護士が対応します。

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こんなお悩みございませんか?

慰謝料を請求したい方

  • どのくらい慰謝料を請求できるか知りたい
  • 証拠はないけど、慰謝料を請求できるか知りたい
  • 慰謝料は請求したいけど、相手とは直接話したくない
  • パートナーや周りの人には知られずに、なるべく早く解決させたい
  • 不倫相手に今後会わないように約束させたい
悩む女性

平松剛法律事務所に相談するメリット

Merit 1
メリット1

相手との交渉から裁判まで任せられるので、ストレスが軽減できます!

不貞相手や配偶者との直接連絡・交渉、証拠整理や書類作成から調停・訴訟対応まで弁護士が一貫して代行するため、精神的な負担を大きく軽減しながら解決を目指せます。

Merit 2
メリット2

ご希望に合わせて女性弁護士・男性弁護士をお選びいただけ、相談しやすい環境を提供しています!

デリケートな不貞問題だからこそ、担当弁護士との話しやすさは重要です。女性・男性どちらの弁護士も在籍しており、希望をお伺いした上でご相談いただけます。

Merit 3
メリット3

来社不要でWebや電話での面談を実施しています!

遠方にお住まいの方やお仕事・家事で忙しい方、周囲に知られたくない方でも、事務所に出向くことなくWebや電話で気軽に弁護士へご相談いただけます。

離婚に発展しても一貫した対応が可能です
離婚に関するご相談はこちら

注意 注意すべきこと 注意

感情のままに行動することは「被害者」であるあなたの立場を危うくするだけです。
慰謝料を確実に回収し、自分の権利をしっかり守るためには、早めに弁護士へ相談することが最善の選択です。
証拠の集め方から交渉・請求まで、専門家のサポートのもとで進めましょう。

浮気相手の
自宅・職場への直接接触

怒りにまかせて相手の自宅や職場へ押しかけたり、執拗に電話をかけたりする行為は、慰謝料請求において大きなリスクを招きます。感情的な言動は「脅迫・恐喝」として逆に訴えられる可能性があり、万が一手が出てしまえば刑事事件にも発展しかねません。また、騒動をきっかけに不貞の事実が第三者に知れ渡った場合、名誉毀損として法的責任を問われるおそれもあります。
あなたが被害者であるにもかかわらず、加害者として扱われる最悪の事態を避けるためにも、相手への直接接触は控えてください。

退職・転職の強要

職場内の不倫であれば、配偶者と相手が今後も顔を合わせる状況に不安を感じるのは当然です。しかし、「仕事を辞めろ」と相手に迫ることは強要罪にあたる可能性があり、許されません。就労するかどうかはあくまで本人と会社との問題です。
もし相手が自らの意思で退職を申し出るのであれば法的に問題はありませんが、こちらから強制することは絶対に避けてください。

SNS・口コミによる
不貞の拡散

「みんなに知らせてやりたい」という気持ちは理解できますが、相手の実名をSNSに投稿したり、職場や知人に言いふらしたりする行為は名誉毀損罪にあたるおそれがあります。特にSNSでは情報が瞬時に拡散されるうえ、同姓同名の無関係な人を巻き込むリスクもあります。感情的な投稿ひとつが、慰謝料請求の交渉を一気に不利にしてしまうことも。情報発信は弁護士に相談してから判断することをおすすめします。

ご相談の流れ

①日程調整

お電話またはメールにてお気軽にご連絡ください。
ご状況を簡単にお伺いし、弁護士との面談日程を調整します。

日程調整のイメージ

②法律相談

これまでの経緯や請求内容、現在のご不安を丁寧にお伺いし、法的な見解と今後の対応方針をご提案します。

法律相談のイメージ

③ご契約

ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご契約となります。費用や手続きの流れも丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。

ご契約のイメージ

④対応

相手方との連絡や交渉はすべて弁護士が代理で対応します。進捗は随時ご報告しながら、ご希望に沿った解決を目指して進めてまいります。

対応のイメージ

※当事務所との連絡方法は、電話・メール・LINEなどご都合に合わせてお選びいただけます。

請求側

相談料

0

着手金

0

弁護士報酬

22万円(税込)

経済的利益の16%(税込)
費用倒れの 不安を解消!

損しない保証制度

認定額が弁護士報酬を下回る場合は
差額を請求しません。

お客様の
経済的利益
弁護士報酬

交渉や裁判の結果損害と認められた額が20万円の場合、弁護士報酬は、経済的利益20万円 × 16% + 20万円 + 税となります。弁護士報酬の合計は、25万5200円となり、弁護士費用をお支払いいただくと、本来なら5万5200円のマイナスとなってしまいます。
しかし、当事務所は、回収できた20万円を超える報酬は請求いたしません。

  • ※一部の途中解約の場合など損しない保証が適用されない場合もあります。
  • ※請求に先立って調査の依頼をされている場合の事務手数料(3万3000円)は、保証の対象外となります。
  • ※すべて税込金額です。

解決事例

婚約者の不貞行為を訴えたケース

結婚の約束をして同棲していた婚約者が不貞行為を行なったので、不貞慰謝料請求と同棲時の貸付の返還を請求した。

結果

裁判にて貸付金の返還とは別に、慰謝料として100万円が認められた。

不貞相手が交渉に応じず連絡を無視するようになったため、裁判にて慰謝料請求をしたケース

不貞相手が裁判を欠席したため、当方の主張が認められた判決が出た。この判決を基に強制執行手続、財産開示手続を行い、不貞相手への支払を求めた。

結果

判決にて、慰謝料として500万、不貞調査に使用した探偵費用100万ほどが損害として認められた。

よくあるご質問

Q 不貞行為を理由に慰謝料を請求できるのは、どのような場合ですか?
A

配偶者以外の人と肉体関係(性的関係)を持つ「不貞行為」があり、それによってあなたが精神的な苦痛を受けたと認められる場合に、慰謝料を請求することができます。

ただし、不貞行為が行われた時点ですでに夫婦関係が事実上破綻していた場合や、不貞行為があったことを示す証拠が不十分な場合には、請求が認められないこともあります。まずは証拠の有無を確認したうえで、弁護士に相談することをおすすめします。

Q 慰謝料の金額の相場はどれくらいですか?
A

ケースによって幅がありますが、一般的には数十万円から300万円程度が目安とされています。

不貞行為の期間や頻度、離婚に至ったかどうか、婚姻期間の長さ、子どもの有無や年齢など、さまざまな事情によって金額は変動します。ご自身のケースでどの程度の金額が見込めるかについては、個別の事情を伺ったうえで弁護士が見通しをお伝えします。

Q 慰謝料請求には時効があると聞きました。本当ですか?
A

はい、時効があります。不貞の事実と、その相手が誰であるかを知った時から3年が経過すると、原則として慰謝料請求ができなくなります。また、不貞行為があった時から20年が経過した場合も、同様に請求権が消滅します。
「まだ大丈夫」と思って先延ばしにしていると、証拠が散逸したり、時効が成立してしまったりするおそれがあるため、早めに行動することが大切です。

Q 配偶者と不貞相手の両方に慰謝料を請求することはできますか?
A

可能です。不貞行為は、配偶者と不貞相手が共同で行った不法行為とみなされるため、法律上はどちらに対しても慰謝料を請求する権利があります。
ただし、慰謝料はあなたが受けた一つの精神的損害に対する賠償であるため、両方から満額ずつ受け取る「二重取り」は認められません。すでに一方から一定額を受け取っている場合は、その金額を踏まえて請求額を調整する必要があります。

Q 離婚するつもりはありませんが、不貞相手だけに慰謝料を請求することはできますか?
A

はい、可能です。離婚するかどうかにかかわらず、不貞相手に対して慰謝料を請求する権利は認められています。
ただし、婚姻関係を継続する場合は、離婚に至ったケースに比べて精神的損害の程度が小さいと評価され、慰謝料の金額が低めになる傾向がある点にはご留意ください。

Q 配偶者と別居中に新しい交際相手ができたようです。その相手に慰謝料を請求できますか?
A

別居の時点ですでに夫婦関係が実質的に破綻していたと判断される場合には、その後の交際について慰謝料請求が認められないことがあります。
一方で、単身赴任のように婚姻関係を継続する意思をもった別居であれば、請求が認められる可能性は十分にあります。別居に至った経緯や夫婦関係の実態によって判断が分かれるため、個別の事情をもとに弁護士に相談されることをおすすめします。

Q 不貞相手に収入や資産がないと言われました。慰謝料はあきらめるしかないのでしょうか?
A

収入や資産がないことは、法律上、支払い義務を免れる理由にはなりません。分割払いによる合意を取り付けたり、相手の給与や預貯金などの財産に対して強制執行を行ったりすることで、回収を図ることができます。
もっとも、実際に支払い能力がまったくない場合には回収が難しくなるケースもあるため、早い段階で相手の資力状況を把握しておくことが望ましいでしょう。

Q 慰謝料の金額を決める際には、どのような事情が考慮されますか?
A

主に、婚姻期間や当事者の年齢、子どもの有無や年齢、不貞行為の期間・頻度・悪質性、不貞行為が原因で離婚に至ったかどうか、不貞相手の社会的地位や支払能力といった事情が総合的に考慮されます。
同じような不貞行為であっても、これらの事情の組み合わせによって認められる金額は大きく異なります。

Q 配偶者に不貞行為があったのに、慰謝料が認められないケースはありますか?
A

あります。たとえば、不貞行為を示す証拠が不十分な場合、不貞行為が行われた時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合、また相手が配偶者を独身だと信じており、そう信じたことについて相手に落ち度がなかったと認められる場合などには、慰謝料請求が認められないことがあります。
請求が可能かどうかを見極めるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q 慰謝料請求は、どのように進めればよいですか?
A

まずは不貞行為を裏付ける証拠(写真、メッセージのやり取り、宿泊の記録など)を集めることが第一歩です。そのうえで、内容証明郵便などの書面によって相手に請求する方法が一般的です。
話し合いで解決しない場合は、調停や訴訟による解決を目指すことになります。相手と直接やり取りすることへの不安がある方や、適正な金額での解決を望まれる方は、弁護士に依頼することでスムーズな解決が期待できます。

Q 配偶者に複数の不貞相手がいた場合、それぞれに慰謝料を請求することはできますか?
A

可能です。配偶者が複数の相手と不貞行為に及んでいた場合、それぞれの不貞相手に対して個別に慰謝料を請求することができます。まとめて弁護士にご依頼いただくことで、証拠の整理や請求手続きを一括して進められるため、相手ごとに別々の弁護士へ依頼するよりも弁護士費用を抑えられるケースもあり、時間や労力の面でも負担を軽減できます。相手が複数にわたる場合は、対応の優先順位や進め方についても専門家に相談しながら整理していくとスムーズです。

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