どんな人が給付金を受け取ることができるのですか?
幼少期に受けた集団予防接種等の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方です。
具体的には…
- ①昭和16年7月2日から昭和63年1月27日
までに生まれた方 - ②B型肝炎ウイルスに持続感染している方
上記の条件にあたる方には、病態に応じて50〜3,600万円の給付金が国から支給される可能性があります。当事務所では、あなたが給付の対象となるかどうかの判定や、証明方法のご説明など、わかりやすく丁寧にご対応させていただきます。
→ ご相談・お問い合わせはこちらどのような手続きで給付金を受け取ることができるのですか?
国を相手とする「国家賠償請求訴訟」という訴訟を提起することが必要です。
その訴訟で一定の証拠を提出して、基本合意書に定める要件を充たすと認めると国が和解をし、その和解調書を国の窓口に提出することによって給付金を受け取ることができます。
訴訟の提起はもちろん、証拠の収集から当事務所が皆さんの代わりになってお力になります。
→ ご相談・お問い合わせはこちら給付金を受け取るまで、どのくらいの時間がかかるのですか。
事案にもよりますが、訴訟提起後半年から1年後くらいに和解になることが多いです。そして和解調書を提出後50日程度で給付金が支給されます。

時限立法につき、令和4年1月12日までに申請しなければいけません。
対象となる方、不安のある方は、すぐにご相談ください。