セクハラ よくあるご質問
- 職場の上司から、からだを触られるなどのセクハラを受けているのですが、どのくらいのお金をとれるのでしょうか。
- 相場はありませんが、場合によっては100~300万円のお金がとれます。
セクハラについての示談金については、相場はあってないようなものです。現実には、(1)加害者の資力(そもそも示談金を支払うことができるくらいお金があるのか) (2)加害者の家族の状況(妻子持ちであるなど、セクハラをした事実をばらされると、致命的な損失を被る立場にあるのか) (3)加害者の会社での立場(経営者でなくサラリーマンであるなど、セクハラをした事実が会社にばれることによって、職を失うリスクがあるのか)といった事情から、額が定まってくると思われます。
当事務所で扱った事例からすると、質問の事例では、上の(1)~(3)の条件が充たされれば、100万円~300万円の示談金で解決することが多いようです。
- 加害者の上司からの報復が心配なのですが。
- 通常は心配ありません。
すでに説明したところですが、女性一人で何かされますと、そのような可能性もないではありませんが、弁護士が介入しますと、警察を動かして逮捕されるのではないか、裁判にかけられるのではないか、といった気持ちに加害者はなりますので、報復されるということは、加害者が精神的に異常でないかぎり、まず考えられません。
- 上司からいつも卑猥なことばをかけらているのですが、これってセクハラになりませんか?
- セクハラになり得ますが、それだけではまとまったお金は請求できません。
セクハラとは、広くは「相手方の望まない性的言動すべて」をいうので、受け手が望まない性的な言動でしたら、セクハラといえます。ただ、それによってまとまったお金が請求できるかと申しますと、それは別の問題になります。
会社で働くうえにおいては、男性も女性も、ある程度の不快な言動は誰でも受けるものであり、それが社会通念上の受忍限度の範囲内といえるものならば、損害賠償を請求することは困難になります。
ざっくり申しますと、ことばによるセクハラは、刑事事件にならないのは当然として、民事事件としても、よほど非常識なものでないかぎり、受忍限度のものとして、まとまった額の損害賠償を請求することは困難といえるでしょう。
一方で、女性の意思に反して身体に触れる、ということになれば、通常は受忍限度を超えることは当然として、それは刑事事件にもなりかねないものなので、裁判にするまでもなく、刑事告訴と引き換えにある程度の解決金を取れることになるのです。
このように、セクハラに当たるか否かが重要なのではなく、刑事事件になり得るか否か(=女性の意思に反して身体に触れるものか否か)が重要なのです。
- 証拠は必要なのでしょうか?
- 何らかの証拠があるに越したことはありません。とはいっても、必ずしも被害を受けた際の写真や録画・録音のようなものまでは必須ではなく、被害後に加害者に対する苦情を伝えたメールや加害者からの謝罪メール、加害者以外の方へ被害を相談したメールなどでも証拠になり得ます。