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給与カット よくあるご質問

経営不振を理由に賃金の減額を一方的に言い渡されました。
このような減額は有効なのでしょうか。
原則として、会社は労働者の同意を得ることなく賃金を減額することはできません。
労働者の同意を得ることなく賃金を減額するためには、労働者の就業規則を変更する、労働協約を締結するなどの方法をとる必要があります。
そのため、会社が労働者の同意を得ず、就業規則の変更や労使協定の締結もしていないような場合には、賃金の減額は無効になる可能性が高いと言えるでしょう。
なお、懲戒処分としての賃金の減額や降格に伴う賃金の減額については別途検討を要します。
私の職場には仕事で1回ミスをするごとに5000円の罰金を給料から差し引くというルールがあり、実際にミスをする度に給料から5000円が差し引かれています。このような扱いは認められるのでしょうか。
①損害額を賃金から差し引いている場合と②懲戒処分として賃金を減額している場合とが考えられますので、分けてご説明します。

①損害額を賃金から差し引いている場合
まず、会社が労働者に対して損害賠償を請求できるような場合であっても、労働者の同意を得ることなく給料から損害額を差し引くことはできません。
次に、労働契約で予め損害賠償の金額を定めることは禁止されているため、ミスをする度に一律5000円を請求することは認められません。(なお、ミスにより会社に損害が生じたとしても労働者がその全額について当然に弁償(賠償)する義務を負うわけではありませんので、その点にも注意をしてください)。
そのため、このような取り扱いは違法になる可能性が高いと言えるでしょうか。

②懲戒処分として賃金を減額している場合
懲戒処分として減給を行うためには予め就業規則で減給について定めておくことが必要になります。
また、就業規則の定めがある場合でも、ミスの重大さと減給額との間に均衡がとれていることが必要ですし、減給できる金額についても規制があります(1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはなりません)。
そのため、就業規則がない場合はもちろんのこと、ミスの重大さや賃金の額に比べて5000円という金額が大きすぎる場合には、このような取り扱いは違法になる可能性が高いと言えるでしょう。
上司から、業務成績が悪いので降格することになると言われています。降格に伴って賃金が減額された場合、賃金の減額を争うことはできるのでしょうか。
降格と一言に言っても、その法的な意味は様々です。そのため、個別にご相談いただく必要が高い場面と言えます。
ただ、就業規則など書面での規定が何もない場合には、降格に伴う賃金の減額が無効と判断されやすい傾向にあります。
また、就業規則などの書面での規定がある場合であっても、降格の必要性に比べて労働者が受ける不利益があまりにも大きいような場合には降格自体が無効になる可能性があります。
勤務先から給料を減らすと言われて、思わず「はい」と答えてしまいました。本当は不満なのですが、給料を減らされても仕方ないのでしょうか。
裁判等で争うことは可能です。
確かに使用者は、口頭での承諾をよいことに、その後の給料を減らしてくるでしょう。
しかし裁判等では、給与明細書など減額前の給料の金額が判明する資料さえあれば、減額することに労働者が同意したことを使用者が証明しない限り、減額が認められることはありません。
そして、口頭でのやり取りだけでは明確な証拠が残らない以上、裁判等になった場合、労働者の側に分があると思っていただいて構いません。
勤務先から、給料の減額への同意書に署名するよう要求されました。どうすればよいでしょうか。
安易に署名してはいけません。
労働契約法は使用者に、労働条件について労働者の理解を深めるように務める責務を課しています。そして、給料を減額する旨だけを示してイエスかノーかを迫るようなやり方では、その責務を果たしているとは到底いえません。
まずは使用者に対し、納得できる説明を求めてください。そして、納得できなければきっぱりと断ることです。
一旦同意書に署名してしまうと、後から覆すのは非常に困難です。自分の権利を守れるのは自分だけであると肝に銘じて、毅然とした対応を心掛けてください。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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