法律と手続き

労働審判手続について
裁判の一種ですが、裁判官(労働審判官)1名のほかに労働問題に詳しい民間人(労働審判員)2名が事件の審理や判断に加わる点に大きな特徴があるほか、原則として3回以内の期日で審理を終了するものとされているなど、労使紛争を迅速かつ適正に解決することを目的にしている制度です。
この労働審判では、労働者と使用者双方の意見をよく聞いた上で、調停(双方が譲歩した上で解決案に合意すること)の成立を目指すことになりますが、調停が成立しない場合には、労働審判(労働審判手続における判決のようなものです)が言い渡されることになります。
この労働審判では、労働者と使用者双方の意見をよく聞いた上で、調停(双方が譲歩した上で解決案に合意すること)の成立を目指すことになりますが、調停が成立しない場合には、労働審判(労働審判手続における判決のようなものです)が言い渡されることになります。