退職金請求 解決事例2

支払われなかった退職金を、
労働審判で全額回収

Bさんは、Y社で10年間運送業を行ってきましたが、仕事のことでY社社長と口論になり、退職することにしました。Bさんは退職にあたり、退職金規定にしたがって180万円をY社に請求しました。
しかし、Y社社長は、「今までお前のミスでどれだけ会社が損害を受けたと思っているんだ?」「退職金は、損害金と相殺するから一切支払うものはない!」などと怒鳴り、退職金の請求には応じませんでした。

そこで、Bさんは当事務所に相談し、Y社に対する退職金請求について弁護士に依頼することにしました。当事務所では、Y社宛に内容証明郵便を送付し、Y社の対応は労働基準法に違反するものであるとして、直ちにBさんの退職金を支払うよう求めました。しかしながらY社はこれを無視し、弁護士の電話に対しても支払いを拒否する態度を貫きました。
弁護士は、このままでは埒が明かないと考え、Y社に対して労働審判手続の申立てを行いました。労働審判手続では、「Y社はBさんに対して退職金満額を支払うこと」と、「Y社からBさんに対して損害賠償請求をしないこと」についての調停が成立し、Bさんは後日退職金を受給することができました。

解決のポイント

会社側の「退職金と損害賠償請求を相殺する。」との主張は、賃金全額払いの原則(労基法24条1項)に反しますので、許されません(日本勧業経済会事件・最大判昭36・5・31民集15巻5号1482頁)。したがいまして、会社が退職する従業員に損害賠償を請求するには、退職金を全額支給した上で別途労働者に賠償請求をしなければなりません(もっとも、労働者が相殺に合意した場合には認められることもありますので、そういった内容の書面には署名・押印しないよう注意して下さい)。
そもそも、労働者のミスで会社に損害が生じたとしても、直ちに労働者がその賠償義務を負うものではありません。また、責任を負うとしても発生した損害「全額」を労働者が負担しなければならないものでもありません。会社から「損害賠償請求する!」「法的手段を採る!」などと言われると、弱い立場にある労働者は会社の言いなりになってしまいがちです。そこは冷静になり、会社の言っていることが正当なのか、一度弁護士に相談することをおすすめします。