解決までの手続き
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事件に着手後、3日~1週間程度で、「内容証明郵便」にて、会社に対して、こちら側の要求(解雇が無効なので、解決金として●●円支払ってください、など)を記載した「通知書」を送ります。
その際に、会社側からの回答期限として、10日間の期間を設定するのが通常です。

上記の内容証明に対する相手方の反応を待った上で、裁判外の和解を試みます。
相手方の反応としては、主に3つのパターンが考えられます。
1)代理人(弁護士)を立てて回答する。
2)会社自身(社長か人事部長あたり)が回答する。
3)無視する。
というパターンです。
上の3)のパターンでは当然和解は無理ですが、2)のパターンでも、社長や人事部長では法律的な議論ができないので、相手方がまとまった額の出費を覚悟しているような場合でないかぎり、和解は困難です。
1)のパターンで、ある程度労働法の知識を持った融通の利く弁護士だと、裁判外の和解による迅速な解決が期待できます。しかし、現実には、労働法について知識が十分でない弁護士が多く、裁判外の和解は容易ではありません。
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このように労働審判を申し立てるとなりますと、証拠の分析をしたうえで、「労働審判申立書」なる書面を弁護士が作成します。内容的には、訴訟手続きにおける訴状と同じようなものですが、訴訟手続きのように、このような書面を何度も作成して相手方と交換するのではなく、通常は1回だけで終わります。
この作業がいちばん重要になりますので、通常は3週間~1ヶ月程度かかります。
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このようにして労働審判を申し立てますと、40日以内に第一回の労働審判の期日が指定されます(この40日間というのは、会社側の準備期間になります)。
この第一回期日の一週間くらい前に、会社側からの反論書である「答弁書」が届き、そこから期日における再反論の準備をします。
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労働審判の期日では、裁判官から直接、事情を訊かれることになります。
これによって裁判官が心証を形成して、その期日、もしくは続行になった後の期日に調停案が出されます。
話をまとめるのがうまい裁判官にあたりますと、この第一回期日で調停が成立することが多々あります(3~4割くらいの事件が、第一回期日で調停が成立します)。
この期日で調停が成立しないと、1週間~1ヶ月後くらいに指定される第二回・第三回の期日に持ち越されますが、7〜8割程度の事件が、この労働審判の期日内で、調停が成立します。
※第3回期日までに調停が成立しない場合には……
第3回期日までに調停が成立しない場合には、審判委員会(裁判所)が、「審判」という形で一定の判断を示します。
このように判断を示されますと、当事者に異議がないかぎり、その判断には確定判決と同様な効果が生じることになるのですが、調停が成立しないということは、いずれかの当事者が審判に不服があるということなので、通常は異議が申し立てられ、審判に上記効果が認められなくなるとともに、自動的に通常の訴訟手続きに移行することになります。
このように通常の訴訟手続きになりますと、書面と証拠を通じた地道な手続きになりますので、相当な時間がかかってしまいます。
判決までいくとなりますと、1年以上かかることも、珍しくありません。