労働問題のことなら平松剛法律事務所痴漢の容疑 解決までの手続き
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解決までの手続き痴漢の容疑

ご本人または親族の方を通じてのご依頼

弁護士が検察官と面談し、
今後の事件の見通し・被害者の様子などの事情を訊く

弁護士の指導により、被害者への手紙を被疑者に書いていただく

弁護士・検察官を通じて、手紙を被害者に出す

被害者の許可が得られれば、検察官から弁護士に被害者の連絡先が知らされる

弁護士と被害者が電話等で連絡をとり、
現実に面談するなどによって示談交渉をする

示談成立

弁護士が検察官にその旨を報告

無事、不起訴処分に

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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