解決までの手続き
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「内容証明郵便」の発送から入ります。
具体的には、お客様の要求(これだけの残業代が未払いになっているので支払え、など)を記載した書面を送ります。
当事務所では、独自の残業代計算ソフトを開発しておりますので、正確な残業代の計算を早急に行うことができますので、ご依頼から1週間以内に発送できます。

上記の内容証明に対する相手方の反応を待った上で、裁判外の和解を試みます。
相手方の反応としては、主に3つのパターンが考えられます。
1)代理人(弁護士)を立てて回答する。
2)会社自身(社長か人事部長あたり)が回答する。
3)無視する。
というパターンです。
上の3)のパターンでは当然和解は無理ですが、2)のパターンでも、社長や人事部長では法律的な議論ができないので、相手方がまとまった額の出費を覚悟しているような場合でないかぎり、和解は困難です。
1)のパターンで、ある程度労働法の知識を持った融通の利く弁護士だと、裁判外の和解による迅速な解決が期待できます。しかし、現実には、労働法について知識が十分でない弁護士が多く、裁判外の和解は容易ではありません。
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度

内容証明郵便は発送してから1カ月程度経過しても裁判外の和解の見込みがない場合には、裁判所を挟んだ解決を試みることになります。
残業代の事件は、解雇の事件に比べると争点が少ない場合が多いのですが、判決となる1分単位で綿密な計算がされることになりますので、通常の訴訟手続きですとかなり時間がかかることになりかねません。
そこで、当事務所では、「労働審判」という裁判所を挟んだ調停手続きをお勧めしております。
労働審判ですと、口頭の主張に基づくざっくりした解決になりますので、多少証拠が弱い場合でも、中間的な解決を図ることができます。
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このようにしてを申し立てますと、40日以内に第一回の労働審判の期日が指定されます(この40日間というのは、会社側の準備期間になります)。
この第一回期日の一週間くらい前に、会社側からの反論書である「答弁書」が届き、そこから期日における再反論の準備をします。
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労働審判の期日では、裁判官から直接、事情を訊かれることになります。
これによって裁判官が心証を形成して、その期日、もしくは続行になった後の期日に調停案が出されます。
話をまとめるのがうまい裁判官にあたりますと、この第一回期日で調停が成立することが多々あります(3~4割くらいの事件が、第一回期日で調停が成立します)。
この期日で調停が成立しないと、1週間~1ヶ月後くらいに指定される第二回・第三回の期日に持ち越されますが、7〜8割程度の事件が、この労働審判の期日内で、調停が成立します。
※第3回期日までに調停が成立しない場合には……
第3回期日までに調停が成立しない場合には、審判委員会(裁判所)が、「審判」という形で一定の判断を示します。
このように判断を示されますと、当事者に異議がないかぎり、その判断には確定判決と同様な効果が生じることになるのですが、調停が成立しないということは、いずれかの当事者が審判に不服があるということなので、通常は異議が申し立てられ、審判に上記効果が認められなくなるとともに、自動的に通常の訴訟手続きに移行することになります。
このように通常の訴訟手続きになりますと、書面と証拠を通じた地道な手続きになりますので、相当な時間がかかってしまいます。
判決までいくとなりますと、1年以上かかることも、珍しくありません。