解決のために
知っておくべきこと
どのような場合に退職できるのか
退職に会社の許可は必要か
期間の定めのない労働者(いわゆる正社員の方)は「いつでも」退職できることとなっており(民法627条参照)、会社を辞めるのに会社の許可は必要ありません。
『(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』
このように、民法上、労働者が退職を申し出た場合、労働契約はその後2週間の経過をもって終了します。
これに対して、会社が「退職は認めない」などと言ってくることもありますが、会社を辞めたいときには、2週間前に通知すれば辞めることができるので、このような会社の言い分は誤りです。 まずは、労働者には「退職の権利がある」ということをご理解ください。
『(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』
このように、民法上、労働者が退職を申し出た場合、労働契約はその後2週間の経過をもって終了します。
これに対して、会社が「退職は認めない」などと言ってくることもありますが、会社を辞めたいときには、2週間前に通知すれば辞めることができるので、このような会社の言い分は誤りです。 まずは、労働者には「退職の権利がある」ということをご理解ください。
退職の予告期間を2週間より長く定めた就業規則等は有効か
退職の条件については、就業規則で「退職する場合、退職日の2カ月前までに退職届を提出しなければならない」や「退職する場合、〇日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない」といった定めをしている会社が多いのが実情です。
しかし、労働者の退職の権利は、退職自体を禁止されたり、退職理由を制限されないというところに意味があります。
この退職の権利を不利益に変更するような就業規則の定めは無効とする裁判例もあるところです。
したがって、このような就業規則の定めがあったとしても、御本人から退職の意思表示がなされた場合は、原則2週間が経過することで自動的に退職の効果が生じ、労働者は一方的に退職することができます。
この種の定めは、「できる限り合意のうえで円満に退職するように」というメッセージ効果があるという程度のものと考えられます。
この退職の権利を不利益に変更するような就業規則の定めは無効とする裁判例もあるところです。
したがって、このような就業規則の定めがあったとしても、御本人から退職の意思表示がなされた場合は、原則2週間が経過することで自動的に退職の効果が生じ、労働者は一方的に退職することができます。
この種の定めは、「できる限り合意のうえで円満に退職するように」というメッセージ効果があるという程度のものと考えられます。
退職日までの2週間についても必ずしも出勤する必要はない
このように原則として予告後2週間は雇用契約が継続しますが、その間未消化の年次有給休暇を消化することによって出勤する義務がなくなることは当然にあり得ます。
また、仮に未消化の年次有給休暇がない場合においても、連続して無断欠勤するなどの事情がないかぎり通常は会社から損害賠償請求されることはありません。
このあたりの対応がご自身では難しいところがありますので、弁護士に代行してもらっての対応をお勧めします。
また、仮に未消化の年次有給休暇がない場合においても、連続して無断欠勤するなどの事情がないかぎり通常は会社から損害賠償請求されることはありません。
このあたりの対応がご自身では難しいところがありますので、弁護士に代行してもらっての対応をお勧めします。
退職代行は弁護士に依頼をすべきであること
退職代行業者と弁護士の違い

つまり、法律相談や示談交渉といった「法律事務」は弁護士のみが業務として行うことが認められていますが、退職代行業者が退職日の調整や退職金の話合いなどの交渉を行う場合は、違法の可能性が高い。といえます。退職代行業者が行える業務は、「退職の意思を伝えるだけ」であり、それ以上のことはできません。
退職の際は、退職日の調整、退職日までの有休休暇の使用や離職票の取得など、交渉が必要となるケースが大半です。また、逆に会社から損害賠償を請求されたりした場合にも、弁護士でなければ対処できません。
このように、退職代行はぜひ弁護士に相談するようにしてください。
退職の意思表示ととも未払の残業代の請求や未消化の有給休暇の申請もできる
工場労働者を想定している現在の労働基準法では原則として業種を問わずに1分単位で残業代を支払うことが義務付けられていますので、未払い残業代がまったくない、という方はいらっしゃらないと思われます。
また、退職を妨害されるような会社では、年次有給休暇の消化すらままならないことがほとんどと思われます。
なので、退職代行を弁護士にご依頼される場合には、これらの未払の残業代の請求や未消化の有給休暇の申請も一括して依頼することができますので、思わぬ収入を得ることができる可能性が十分にあります。
また、退職を妨害されるような会社では、年次有給休暇の消化すらままならないことがほとんどと思われます。
なので、退職代行を弁護士にご依頼される場合には、これらの未払の残業代の請求や未消化の有給休暇の申請も一括して依頼することができますので、思わぬ収入を得ることができる可能性が十分にあります。