労働問題のことなら平松剛法律事務所セクハラ その他のハラスメントについて
解雇
解雇
残業代
残業代
給与カット
給与カット
退職代行
退職代行
退職金請求
退職金請求
セクハラ
セクハラ
痴漢の容疑
痴漢の容疑

解決のために
知っておくべきこと
セクハラ

その他のハラスメントについて

パワハラ

セクハラの相談に次いで多いのがパワハラについての相談です。この「パワハラ」ということば自体はここ数年で急激に認知されてきたものですが、セクハラと異なり加害者を刑事事件として立件することは通常はできないので、訴訟外の和解による解決はセクハラよりはるかに難しくなります。また、裁判においてこの主張が認められるのは、たとえば「デスクと椅子以外何も置いていない窓のないタコ部屋のようなところに押し込められ、1日中何も仕事が与えられなかった。」といった人格を無視した極限的な場合にかぎられるようです。なので、原則的にはパワハラに基づく損害賠償請求は厳しい、とお考えいただいた方がよろしいかと思います。

アカハラその他

その他大学内部で教授などの絶対的な地位を用いた「アカハラ」ということばも一時流行しました。この点は著名は裁判例はないようですが、パワハラと同様に刑事事件として立件できるものではありませんので、やはり損害賠償等の請求は厳しくなることが予想されます。

・「パワハラ」や「アカハラ」で損害賠償請求することは難しいです。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

ページトップへ移動