労働問題のことなら平松剛法律事務所解雇 解雇が無効なとき、いくらもらえるのか
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解決のために知っておくべきこと解雇

解雇が無効なとき、いくらもらえるのか

・解雇問題は訴訟にいたる前の「労働審判」で解決することが大半です。

・労働審判は、平成18年に施行された若い制度であり、裁判官も不慣れなことがあります。

・審判を事実上指揮できる経験豊富な弁護士に頼むことが、スピーディーな解決につながります。

解雇問題は労働審判で解決される傾向にあります。

解雇などの労働問題は、訴訟の手前である「労働審判」での解決が主流です。労働審判では、労働者と会社側の双方が合意できる解決案の成立を目指します。
労働審判はその性質上、双方の合意が重要になります。そのため訴訟のように理論だけでは戦えないところがあるため、労働審判に精通した弁護士に頼むことが大切です。

労働審判でスピード解決。最短1日の事例もあり。

労働審判は、原則3回以内の期日で審理を終了するものとされ、労働問題を迅速かつ適正に解決することを目的にした制度です。
そのため労働審判による解決方法を熟知している弁護士の場合、時には1日で審理が終わり、スピーディーに解決されることもあります。

解雇問題は経験豊富な弁護士へ。

労働審判は訴訟とは違った手続きで進むため、裁判官にとっても不慣れなことがあります。そのため弁護士が労働審判の実質的な指揮を担うことも多いです。
手続きが滞りなく進むには弁護士の経験による面も大きく、解雇問題を迅速に解決したい方は当事務所まで、まずはご相談ください。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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