解決のために
知っておくべきこと
起訴されないようにすることが重要です
99%が有罪という現在の刑事裁判の実情においては、いかにして起訴されないようにするか、が極めて重要になります。
検察官が起訴するか否かを決める際に重視することは、(1)被疑者の前科前歴と(2)被害者の被疑者に対する処罰感情、でありますが、(1)はあとになって動かすことができませんので、事件が起きてからは(2)が重要となり、その決め手となるものが「被害者との示談」になります。
示談を成立させるためには
とはいえ、痴漢の事案において、検察官が被疑者に対して被害者の素性を知らせることはまずありませんので、弁護士や検察官を通じて、被害者に謝罪の手紙を出すなどして、なんとか被害者とのコンタクトを図ることが必要です。
このように、手紙を通じて何とか被害者の気持ちをやわらげることが極めて重要で、そのハードルを超えて、ようやく示談交渉に入ることができます。このように示談交渉に入りましたら、かなりの確率で、示談を成立させることができるのです。
前科がない場合に、示談さえできれば不起訴処分に
起訴便宜主義という刑事訴訟法の原則に則り、起訴するか否かは検察官が全権を握っています。とはいえ、国家権力の行使に他ならないのですから、ある程度の画一的な処理は当然要求されます。この点、現在の検察実務においては、迷惑防止条例違反の事件において被疑者に前科がなく、かつ被害者と示談ができた場合には不起訴処分にする運用が定着しているようで、当事務所で扱った例でこの例外は現在のところ1件もありません。
示談金に相場はあるのか
相場はあってないようなものですが、通常の迷惑防止条例違反事件で30~50万円、強制わいせつ罪になりますと、さらに倍となることが多いように思われます。
刑事事件における示談とは、被害者の方にそれを受領してもらうことと引き換えに、被疑者(被告人)の方について寛大な処分を受けることを望む旨の書面(示談書)にサインしてもらうことであり、示談金の額も結局は被害者の意思次第で額も変わってくる、ということになります。
なので、被害者に書く手紙によって、処罰感情を和らげさせることが、ことのほか重要になってくるのです。

・謝罪の手紙などを通じて被害者とコンタクトをとり、示談交渉に入ることが重要です。
・前科がなく、被害者と示談が成立していれば、ほとんどの場合不起訴処分となります。
・被害者の処罰感情次第で、示談金も変わってくることになります。