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示談が成立しない場合、どうなるのか

略式裁判とは?

前科がないものの示談が成立しなかった場合、自白事件では「略式裁判」という手続きに移ります。この「略式裁判」とは、簡単にいいますと罰金刑にあたるような比較的軽微な自白事件について、検察官の提出した書面により審査する裁判手続で、公判で行われる「正式裁判」と対立するものです。50万円以下の罰金を科する条例が多いと思われます。お金で解決するものなので、これが駐車禁止などの反則金と同じようにお感じの方もいるようですが、これは立派な刑罰であり前科となります。

前科が付いた場合の不利益

一番大きいのが次に犯罪を犯した場合の、検察の事件処理がまったく異なってくるということです。すなわち、前科なしで迷惑防止条例を犯して示談になった場合に不起訴処分になることはすでに述べたとおりですが、前科がある場合ですと示談をしても略式裁判に基づく罰金刑、場合によっては正式裁判に基づく執行猶予付きの懲役刑になる、という形です。
次に大きいのは、海外に行く際のビザがおりないことがありうる、ということです。これは各国が行うものなので明確な基準はよくわかりませんが、仕事上海外に行くことが多い方においては、かなりの痛手になると思います。

・示談が成立しない場合、罰金刑となる場合が多いが、前科が付いてしまいます。

・前科がある場合、示談をしても起訴され、罪も重くなります。

・前科がある場合、海外に行く際のビザがおりない場合があります。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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