労働問題のことなら平松剛法律事務所残業代 どのような場合に残業代を請求できるのか
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解決のために知っておくべきこと残業代

どのような場合に残業代を請求できるのか

・定時より1分でも長く働けば、残業代が請求できます。

・業種によって残業代がもらえないことは原則ありません。

・残業代が請求できないのは「管理・監督者」です。名ばかり店長やチーフなどの「管理職」は、請求できる可能性があります。

残業代の請求は労働者の権利です。サービス残業に泣き寝入りせず、弁護士にご相談ください。

日本ではサービス残業が慣習化しており、残業代の未払いを労働者自身が受け入れてしまうことも少なくありません。
しかし労働の対価として報酬を得ることは労働者の権利です。慣習に泣き寝入りせず、弁護士に頼んで残業代を請求しましょう。

残業代は1分単位で請求できます。固定残業代も賃金規定によって可能性あり。

残業代の発生条件として、企業によっては「定時から30分以上働いた場合のみ」などの独自ルールを設けているところもあります。しかし、この独自の取り決めは違法です。労働基準法に基づき、残業代はたとえ1分からでも請求することができます。そしてそれは正社員のみでなく、契約・派遣社員、パート・アルバイトなど雇用形態に関係なく、労働者の権利として保護されています。
また近年は、雇用契約時の給与内容に「残業代30時間分を含む」など、前もって盛り込まれていることがあります。しかし基本給の額と固定の残業代を明確に分けていない場合など、請求できる余地も十分にあります。特に中小企業では賃金規定を明確にしていないことも多く、まずは弁護士に相談してみましょう。

「業界・職種によっては残業代を請求できない」は誤解です。

原則として、どの業種であっても残業代は発生します。しかし、飲食店や美容師などの店舗型ビジネスの場合、開店前や閉店後の業務が時間外労働として認められず、残業代が支払われないことも少なくありません。またアルバイトの休みを埋めるために休日返上で働くなど、月の労働時間が300時間を超える方もいます。そして給与を労働時間で割ると最低賃金を下回るケースもあります。
サービス労働を良しとせず、働いた分は残業代として請求し、また給料が最低賃金を下回る場合は不足分を要求するなど、ご自身やご家族の生活を守りましょう。

店長やチーフなどの「管理職」でも残業代を請求することができます。

労働基準法では、「管理・監督者」は残業代を請求できないと定められています。しかしこの「管理・監督者」と、一般的な「管理職」は別物です。「管理・監督者」の判断基準は厳しいものであるため、名ばかり店長やチーフの方などは諦めずに弁護士へ相談しましょう。
ご自身が「管理・監督者」と「管理職」のどちらに該当するのかを把握する目安として、次の3つがあります。

①事業の経営に関する決定に参画し、部下の労務管理の指揮権を有するなどの立場にあるか。
②自身の出退勤をはじめとする労働時間への裁量権を有しているか。
③その地位と権限にふさわしい賃金上の処遇が与えられているか。

これらを満たす場合は「管理・監督者」にあたるため、残業代を請求することができません。しかしこれらの条件を満たさないならば、たとえ店長やチーフなどの役職が与えられていても、残業代を請求することができます。
「管理・監督者」に該当するかの判断はご自身では難しいと思いますので、「管理・監督者」に当てはまると思っても、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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