労働問題のことなら平松剛法律事務所残業代 職務や業種によっては請求できないのか
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解決のために知っておくべきこと残業代

職務や業種によっては請求できないのか

・残業代の支払い請求には、時間外労働の時間を明らかにすることが大切です。

・その証明として、タイムカードやメールの履歴、デジタルタコグラフなどが有効です。

・証拠は請求したい全期間で用意する必要はありません。

タイムカードがない場合の残業を証明する方法

未払いの残業代を請求する際に必要となるのが、残業していたことを証明できる証拠です。印字式のタイムカードの有効性は広く認知されていますが、その他にPCに組み込まれている勤怠システムのデータやメールの送信時間など、機械的・客観的なものは証拠として高く評価されています。タクシーやトラックの運転手であれば、自動車の動静を表す「デジタルタコグラフ」も有効です。
また業務報告書に記載された労働時間の記録などは客観性があると認められる一方で、個人の手帳にメモした記録では信用性が低くなります。個人の手帳で記録する場合は、「19:00」「19:30」など切り上げした時間ではなく、正確な勤務時間を記載するようにしましょう。また出退勤の時間のみでなく、休憩時間やその日の業務内容なども記載することで、いかに具体性を持たせられるかが重要となります。

残業代の請求権は3年で時効になります。ご相談はお早めに。

未払いの残業代は、3年分まで遡って請求することができます。そのため請求が遅くなればなるほど、請求総額も少なくなりかねません。現在働かれている方は退職する前に、すでに退職されている方は少しでも早く、弁護士までご相談ください。

3年分の証拠を集める必要はありません。

残業代は3年分を請求できますが、残業時間を証明するための証拠も3年分集める必要はありません。もちろん証拠はあればあるほど望ましくはありますが、季節による繁閑の差が激しい仕事ではない限り、客観性の高い証拠が最低限1か月分もあれば、ほかの時期にも適用することができるようになります。
退職後に残業代の請求をお考えの方は、直近数か月分の証拠を集めておくことが有効です。詳しくは弁護士までご相談ください。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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