解決のために知っておくべきこと
残業代請求の時効とは

・2020年4月、残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。
・残業代の時効は完成前であれば止める方法がある。
残業代請求権の消滅時効は「3年」です。
労働基準法の改正に伴い、2020年4月より残業代請求権の消滅時効が2年から3年に延長されました。
この延長は、2020年4月1日以降に発生した残業代請求権にのみ適用されます。
※2020年3月に働いた分であっても、その残業代の支給日が翌4月なのであれば、3年時効の適用となります。
- 残業代が2020年3月31日以前に発生した場合
- 時効は2年のまま
- 残業代が2020年4月1日以後に発生した場合
- 時効は3年(改正後の時効が適用)
残業代の時効を止める方法
時効を過ぎる前であれば「時効の更新」と呼ばれる制度を利用することで、時効を止めることができる可能性があります。
時効の更新によって、時効期間が一時的にリセットされ、再び時効期間が始まります。
例えば、給料日から1年半が経過している場合でも、時効の更新が行われれば、その時点からさらに3年間は請求権が消滅しないことになります。
時効の更新には「一定の事由」が必要であり、残業代請求権の場合、以下の方法が使われます。
- 債務承認
- 債務者が債務の存在を認める意思表示を行うこと。会社が「残業代を支払います」と言った場合に成立します。ただし、証拠が重要です。
- 裁判
- 裁判所に訴訟を提起することで、時効の更新が行われます。また、判決が出ると時効期間が10年間延長されます。
- 労働審判申立
- 労働者と事業主の間で労働トラブルが生じた場合、労働審判の申立を行うことで時効の更新が可能です。労働審判は迅速かつ適正に解決を図るための手続です。
時効の更新においてもう一つ重要な手続きあります。
それが「催告」です。
催告は、債権者が債務者に対して支払請求をすることで、時効期間の完成を猶予する手段です。催告の意思表示が債務者に到達した時点から、時効期間が一時的に停止し、催告からの6か月間が新たな時効期間として再計算されます。
主な方法としては、「内容証明郵便」を利用することが一般的です。内容証明郵便は、いつ、誰が、誰に、どのような内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明してくれる安全な送付方法です。これにより、催告の意思表示が正確に記録され、後々の証拠となります。
催告を行う目的は、債務者に対して債権の存在を確認させ、時効の進行を停止させることです。債権者が催告を行った後、6か月以内に時効の更新手続(例えば裁判)を行うことで、時効期間を再びリセットできます。
消滅時効が迫っている場合、催告は重要な手段となります。内容証明郵便などを使用して正確な催告を行い、時効の更新手続を適切な期間内に行うことで、債権の主張を維持することができます。