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無断欠勤を理由とする解雇の効力を、労働審判手続で争った事案
Bさんのケース

Bさんは小規模零細の卸売店に勤めており、毎週日曜日と祝日を除いて、朝8時前から夜7時過ぎまで、休憩らしい休憩も取れずに働いていました。
ある日Bさんは体調を崩して早退を申し出たところ、社長から、「もう来なくていい。」と言われてしまいました。Bさんはその言葉を真に受けて翌日から家で寝込んでいたところ、無断欠勤を理由として解雇されてしまいました。

提示してきた金額の2倍以上の、360万円の解決金を得る

Bさんは納得できず、事件処理全般を当事務所に依頼しました。当事務所は、解雇の無効を主張した上で、解決金と残業代を請求する旨の内容証明郵便を、相手方に送りました。
しばらくして、相手方の代理人となった弁護士が和解を申し出てきました。交渉の末、150万円までなら支払うとの回答を引き出せましたが、実際に請求が認められる金額はそれにとどまるものではなかったため、交渉を決裂させて労働審判を申し立てました。
その結果、第1回の期日で、相手方の代理人が提示してきた金額の2倍以上の、360万円を解決金とする調停が成立しました。

Bさんの勝因としては、解雇に至る経緯が詳細に書かれた解雇理由証明書を事前に手に入れていたこと、第1回の労働審判期日に出頭した相手方の社長が自らに不利な発言を連発したことが挙げられます。
労働審判手続は、第1回期日が非常に重要視され、当事者からの事実関係の聴取も第1回期日に行われます。これが、1年近くかけて証拠や主張を積み重ねた末に当事者尋問などをするという流れで行われる訴訟との、大きな相違点の1つです。
相手方は、代理人ともども準備のための余裕が十分に取れていない状態で期日に臨むため、訴訟の場合ではあり得ないくらいに墓穴を掘ることも、しばしば起こります。
これが、当事務所が労働審判手続を標準的に利用する理由の1つです。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

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