トップ解雇 解決事例第一審で有効とされた解雇が、控訴審で取り消しとなった事案
解雇
解雇
残業代
残業代
給与カット
給与カット
退職代行
退職代行
退職金請求
退職金請求
セクハラ
セクハラ
痴漢の容疑
痴漢の容疑

解決事例解雇

第一審で有効とされた解雇が、控訴審で取り消しとなった事案
Aさんのケース

Aさんは外資系の商社に勤めていた会社員で、入社直後から、同社が取り扱う製品が抱える課題の解決に取り組むなど、意欲的に活動してきました。
しかし、相手方の経営陣はその動きを快く思わず、次第にAさんに対して邪険な態度を取るようになりました。
結局、Aさんは、ありもしない不祥事の濡れ衣を着せられ、本来3ヶ月であるはずの試用期間をさらに3ヶ月以上も延長された末、入社の約7ヶ月後に本採用を拒否されて解雇されました。

控訴審で解雇は取り消し、600万円の解決金を得る

Aさんは、解雇の無効の確認と解雇から解決までの間の給料の支払いを求めて地方裁判所に提訴しましたが、全面敗訴してしまったので、その判決を覆すため、高等裁判所に控訴しました。
当事務所は、控訴を申し立てる段階で受任し、控訴理由書の中で地方裁判所が出した判決の不当性を懸命に訴えた結果、高等裁判所で和解が成立し、解雇を取り消し会社都合での退職扱いにするとともに、600万円の解決金を手に入れることができました。

Aさんの試用期間の延長に関する資料を綿密に調べたところ、就業規則に試用期間を延長できるための要件が定められていない、実際に延長した際に満了時期を定めていないなど、複数の不備が見つかりました。解雇については、理由の当否だけではなく、その前提である手続上の不備で無効にできることも少なくありません。その不備を一つ一つ指摘したことが、上記の解決につながりました。
この事案は、Aさんが解雇されてから第一審の判決が出るまで2年以上、控訴審で解決するまで3年以上の歳月を要しました。このように、解決の手段として訴訟を選択した場合、年単位の期間を必要とするのが通常です。
これに対し、当事務所で標準的に利用している労働審判手続は、原則として期日の回数が3回以内とされていますので、解決までに要する精神的・経済的負担は、かなり軽減されます。そのような意味で、労働審判手続の合理性と、それを活用することの重要性を認識させる事案でもありました。

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。

ページトップへ移動