解決事例
解雇通知書を交付させ、解雇の不当性を主張し続けたことで、250万の解決金を得た事案
30代(女性) Nさんのケース
30代で夫と二人暮らしのNさんは、従業員20名ほどの電子機器販売を営む会社の事務として働いていました。社長の娘はNさんと上司との不倫を疑い、社長は娘の言うことを頭から信じ込んで結局Nさんを解雇してしまいました。
未払い残業金を含め、250万円の解決金を得る
解雇から数か月経ったのちNさんが当事務所に相談に来られ、当事務所から内容証明郵便を発送すると、会社は、Nさんには不倫の疑いがあり秩序を乱したので解雇は有効であるなどと述べたため、話合は進まないと判断し、こちらから労働審判を申し立てることになりました。
労働審判の第1回期日にて、約30万円の未払い残業代も含めて250万円の解決金を支払うとの調停が成立しました。
Nさんの勝因は、会社の自主退職の圧力に応じることなく、自らの正当性を主張して自主退職を拒み続け、解雇通知書を会社から交付させたこと、そして、解雇通知後も泣き寝入りすることなく、労働局などに相談をしてあっせんを申請するなどして、解雇の不当性を主張し続けたことです。通常解雇が無効とされた場合の解決金は給与の3〜6か月が相場とされていますが、不倫の疑いがあるなどといった何の根拠もない理由による解雇に対して、Nさんが徹頭徹尾解雇の不当性を主張したことで、裁判所に相場の額を超えた解決金を支払うべきと判断してもらったように思われます。また、理不尽な解雇を行うような会社は、労働時間の管理も杜撰であることが多いため、未払い残業代が存在するかどうか確認してみることも重要です。
- ・懲戒解雇が撤回され、200万円の解決金も得られた事例
- ・80万円の提示を蹴った後の労働審判で、180万円の解決金で調停が成立した事案
- ・第一審で有効とされた解雇が、控訴審で取り消しとなった事案
- ・無断欠勤を理由とする解雇の効力を、労働審判手続で争った事案
- ・使用者が解雇の無効を認め、任意に解決金を支払った事案
- ・解雇通知書を交付させ、解雇の不当性を主張し続けたことで、250万の解決金を得た事案