解決事例
パチンコ店店長が「管理監督者」に該当するかどうかを争った事案
30代 Sさんのケース
30代のSさんは、パチンコ店の店長として勤務していましたが、出勤した日は8時間以上の勤務が常態化していました。会社は残業代を「業務手当」「深夜労働割増」という名目で、2年間で約230万円支払ってはいましたが、当事務所で残業代を計算したところ、月当たりの残業時間が80時間を超えるなど、残業時間が膨大であることからすべての残業代が支払われてはいないことが判明しました。残業代請求は労働者の正当な権利であることから、Sさんは当事務所に相談に来た後、残りの残業代を請求することを決意したのです。
解決金を140万円とする調停が成立
Sさんの場合、相手方との交渉では話がまとまらなかったため、札幌地方裁判所に対して労働審判を申し立てることにしました。労働審判において、Sさんは、自己の労働の実態、残業代の支払状況等を裁判官に対して説明をしました。Sさんは店長という立場にあったため、「管理監督者」に該当するかどうかが争いになりましたが、最終的には、第3回労働審判期日において、解決金を140万円とする調停が成立しました。
Sさんの場合、勤怠のタイムカードやパソコンの出退勤記録のデータを手元に保管していたため、労働時間の把握が容易だったことが大きかったといえます。
Kさん(飲食店チーフが残業代請求し、240万円の解決金を得た事案)のポイントで述べたとおり、タイムカードや就業規則等の証拠書類がなくても残業代の請求は可能ですが、お手元にそれらの証拠書類があった方が事案の早期解決の見通しはつきやすいといえます。そのため、全ての勤務期間の証拠書類は必要ありませんが、辞める直前3ヶ月程度のタイムカードや給与明細等の証拠書類(就業規則や賃金規程も在職中であれば手に入れやすいと言えます。)の確保をしておくことをお勧め致します。