解決事例
証拠によって管理監督者該当性の主張を封じた事案
Fさんのケース
ガソリンスタンドの店長であったFさんは、社長から「管理職たる者、休みはないと思え。」と言われ、毎日、開店前の朝8時頃から、閉店後の夜10時過ぎまで、休みなく働かされていました。そのうえ、残業代も管理職であることを理由に、一切支払われませんでした。
「管理監督者」とは認められず、500万円の解決金を得る
疲弊したFさんは、会社を退職し、当事務所に依頼して、労働審判で残業代を請求することにしました。
相手方はFさんが「管理監督者」であることを理由にして、残業代の支払義務を争ってきましたが、労働審判委員会はその主張を認めず、会社に残業代の支払いを指示しました。
結局、第3回労働審判期日で調停が成立し、Fさんは500万円の解決金を手に入れることができました。
相手方の会社の組織図や職制に関する規定、Fさんの上司からの命令書、勤務していた店舗のシフト表などを証拠として提出して、Fさんに大した権限が与えられていなかったことや、Fさんが常に出勤していなければならないほど人手不足であったことなどを明らかにしたことで、相手方の主張を封じたことが、上記の解決につながりました。
このように労働審判等の法的手続で請求が認められるか否かは、事前にどれだけの証拠を集められるかにかかっています。なので、残業代の請求をお考えの際は、退職する前になるべく勤務に関する書類などの証拠を確保しておくことをお勧めいたします。