解決事例
飲食店チーフが残業代請求し、240万円の解決金を得た事案
40代 Kさんのケース
40代のKさんは、飲食店で勤務していましたが、定時である18時までに帰ることのできる日は少なく、1時間から5時間程の残業時間が発生する日が続いていました。
しかし、会社はKさんの労働に対して残業代を全く払っていませんでした。このような勤務に不満を持ったKさんは、会社を退職すると同時に、残業代を請求することを決意し、当事務所を訪れたのです。
管理監督者には該当しないと判断し、約240万円の解決金を受け取る
Kさんの場合、飲食店においてチーフという役割でしたので、法律上残業代を請求することのできない「管理監督者」に該当することも考えられましたが、勤務実態を聞いたところ、自己の勤務時間について裁量権を有せず、部下に関する人事には全く関与していなかったことから、管理監督者には該当しないとの判断ができましたので、会社との交渉を続けました。その結果、約4ヶ月後には交渉によって、会社が約240万円の解決金を支払うという内容の和解が成立しました。
店長・チーフ等の立場にある方の場合、管理監督者に該当するとして、残業代を支払う必要はないと会社が主張してくる場合があります。管理監督者に該当するかは、その方の肩書ではなく、実際の勤務実態をもとに判断しますので、店長・チーフ等の立場にある方でも残業代を請求できる場合があります。
Kさんの場合、会社にも弁護士が付き、就業規則や賃金規定、雇用契約書等の開示がスムーズにいったことが、早期解決につながったと思われます。
タイムカード等の労働時間の把握ができる証拠や、会社の就業規則、賃金規定等を手元にお持ちでない方も多いとは思われますが、弁護士の方から会社に保管されている証拠書類等の開示を求めることで残業代の請求が可能になる場合は多いですから、あきらめずに是非弁護士まで相談してみてください。