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どのような証拠を
収集すればよいか、
よくわからないのですが…

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。

基本合意に示された要件はすべての事象に対応できるように複雑に規定されています。なので、そこに示された証拠をすべて集めることは不可能であるだけでなく、必要ありません。また、この要件は「国との和解を前提とした訴訟」を前提として示されたものなので、このような特殊な訴訟の経験がある人でないと、証拠の取捨選択をすることが難しいです。なので、経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。

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