どのような弁護士に
依頼すべきなのですか。

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

多くのB型肝炎訴訟を扱っている事務所の弁護士に依頼されることをお勧めします。

すでに述べたとおり基本合意に示された要件はすべての事象に対応できるように複雑に規定されています。なので、そこに示された証拠をすべて集めることは不可能であるだけでなく、必要ありません。また、この要件は「国との和解を前提とした訴訟」を前提として示されたものなので、このような特殊な訴訟の経験がある人でないと、証拠の取捨選択をすることが難しいです。この「国との和解を前提とした訴訟」というのは極めて稀で、少なくとも現在においてはB型肝炎訴訟以外はないと思われます。したがって、多くのB型肝炎訴訟を扱っている事務所の弁護士に依頼されることをお勧めします。

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