労災認定を
受けているのですが
別に請求できるのですか。

平松剛の写真

監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

請求できます。

アスベスト訴訟は、国を相手に損害賠償を請求する手続きですので、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、これらとは別に、国に対して賠償金の請求をできます。

ご不明なことは、お問合わせください。

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。