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労災認定を
受けているのですが
別に請求できるのですか。

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

請求できます。

アスベスト訴訟は、国を相手に損害賠償を請求する手続きですので、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、これらとは別に、国に対して賠償金の請求をできます。

ご不明なことは、お問合わせください。

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚などの疾患をお持ちの方は、疾患に応じて550万円〜1,300万円の賠償金が国から支払われる可能性があります。

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