石綿工場で働いていた方、
そのご遺族の方

石綿工場で働いていた事実が証明されれば、就労期間が短くても損害賠償金を受け取る対象になる可能性があります。

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

賠償金を受け取るための
要件(石綿工場型)

賠償金支払いの対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟で示された以下の要件を満たす方、またはそのご遺族の方です。

要件1

昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。

※「石綿工場」とは、石綿紡績工場、石綿含有建材・製品の製造工場などを指します。

※上記期間内で就労した事実があれば、一部の期間でも対象となります。また、その前後の期間に石綿工場で働いても対象となります。

※労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けている方であっても、賠償金の対象となります。

※すでに事業場(会社)が倒産や閉鎖していても対象となります。

要件2

その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。

※「石綿による一定の健康被害」とは、石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚などをいいます。

要件3

提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

期間内であるかどうかは当事務所にて確認させていただきます。

これらの要件を立証するためには、日本年金機構発行の「被保険者記録照会回答票」、都道府県労働局長発行の「じん肺管理区分決定通知書」、労働基準監督署長発行の「労災保険給付支給決定通知書」、医師の発行する「診断書」等の証拠が必要となりますが、詳細は当事務所にお問い合わせください。

石綿工場型のアスベスト訴訟は一定の証拠をそろえられれば国が和解するので予測が立てやすいのが特徴です。

大阪泉南
アスベスト訴訟とは

中皮腫、石綿肺等はアスベスト(石綿)を長い間吸入することで発症リスクが増大する疾患ですが、このような健康被害を被っている方は、過去に石綿工場などで勤務をした経験のある方が多いという実態が、1954年以降の研究調査により明らかとなっておりました。
このような経緯のなか、2009年に、大阪府南部・泉南地域のアスベスト工場の元従業員やその遺族の方々が、国に対して損害賠償請求を求めた訴訟が大阪泉南アスベスト訴訟です。

そして、平成26年10月9日、大阪泉南アスベスト訴訟の最高裁判決において、「昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが違法である」との判断が下されました。
その後、国は、上記最高裁判決で示された要件を満たすことが確認された方々に、賠償金を支払う方針を明らかにしております(石綿工場型)。

証拠収集

難しそうに感じる証拠収集ですが、当事務所では、戸籍事項全部証明書などの公文書から診断書等の医療記録まで、お客さまに代わって上記の要件を立証するために必要な証拠の収集をいたします。
上記の要件に当てはまる可能性がある方は、安心してご相談ください。

※一部弁護士では収集できないものについては、ご自身で収集することをお願いする場合があります。

お客さまの声

アスベスト(石綿)被害について訴訟、ご相談いただいた方からの声をご紹介します。

訴訟に必要な証拠の収集や書面の作成など全部お任せしました。これらを自分一人で集めたり、書類を作ったりすることはできなかったので助かりました。

依頼前は弁護士さんへの依頼金額が気になっていましたが、体調が優れない私の代わりに必要な証拠を集めてもらったりして、精神面でも助けてもらいました。

弁護士の方やスタッフの方に、親身になって対応いただき感謝しています。また、進捗があると丁寧に説明してくださり、依頼した後も安心してお任せできました。

これからも続く治療のために、賠償金が受け取れて少し安心しています。父の体調は心配ですが、家族だけでは何もできなかったと思います、ご依頼して本当によかったです。大変お世話になり、ありがとうございました。

父の訴訟でお願いしました。父の体調も心配で、さらに訴訟について何もわからなかったので、すべてお任せして正解でした。気持ちも少し楽になりました。

亡くなった家族のことで、相談させていただきました。訴訟内容もアスベストのことも何もわからない私に、理解できるまで丁寧に説明してもらえたことが決め手でした。

弁護士さんへの相談が初めてで、不安がいっぱいでしたが頼んでよかったです。私自身の記憶が曖昧だったのですがいろいろ情報を集めてもらい、訴訟、賠償金受け取りまでできました。弁護士さんに任せて本当に良かったです。

依頼したいけど金銭面も気になっていました。ですが、訴訟してもアスベスト(石綿)被害と認められなければ、弁護士費用を支払う必要がないことなど、訴訟について丁寧に説明いただき不安がなくなりました。

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

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