対象となる期間に
働いていないと
賠償金の
請求はできないですか。

平松剛の写真

監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

国との和解ができない場合でも、一定の補償を受けられる可能性があります。

国との和解による賠償金支払いの対象となるのは、大阪泉南アスベスト訴訟で示された要件を満たす方、またはそのご遺族の方に限られます。
ただし、上記の要件を満たさない場合であっても、建設労働者型としての国家賠償請求や労災認定や石綿被害救済法による補償等を受けられる可能性があります。

ご不明なことは、お問合わせください。

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
経験豊富な当事務所の弁護士・事務員がわかりやすくご説明いたします。​

※このページに掲載している写真、イラストはイメージです。