アスベスト工場に
勤務していた
家族がすでに
死亡している場合、
その遺族が賠償金の
請求をできますか?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

心当たりのある方は、
すぐにご相談ください。

当事務所は、お客さまが賠償金の受給対象にあたるかの判定や、賠償金・給付金の手続きなど、​
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