物損事故に遭ったら
知っておくべきこと

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

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交通事故に遭うのは突然の出来事で、たとえ物的損害のみの事故(本記事での対象は自損事故は除きます)でも、被害者にとっては大きな不安や戸惑いが生じます。車両が壊れてしまったら、これからどのように対応し、どんな賠償を受けられるのか分からず心細いことでしょう。

本記事では、物損事故(人の死傷がなく物的損害のみが生じた事故)に遭ってしまった被害者の方が知っておくべき対応方法や請求できる賠償内容、示談交渉のポイント、そして弁護士に相談・依頼するメリットについて、丁寧に解説します。事故直後の対応から最終的な解決まで順を追って説明しますので、落ち着いて行動するための指針としてぜひお役立てください。

物損事故とは?人身事故との違い

物損事故とは、交通事故のうち人が怪我をせず、物的損害だけが発生した事故のことです。例えば「車体がへこんだ」「ガードレールが壊れた」など、人の死傷者が出なかった事故は物損事故として扱われます。一方で、人が怪我をしたり死亡したりした場合には人身事故となります。もし物と人の両方に被害が出た場合(車も壊れ、かつ人も怪我をした場合など)は、人身事故として扱われる点に注意が必要です。

物損事故と人身事故では扱いに大きな違いがあります。人身事故では負傷者の救護や警察による現場検証(実況見分調書の作成)など厳格な対応が行われ、相手方には行政処分(違反点数の付与や免許停止など)や刑事処分が科される可能性があります。しかし物損事故には違反点数は付かず、基本的に相手方の運転免許の点数に影響はありません(ただし事故の原因となった交通違反があれば別途処罰対象になります)。
なお、警察処理上、人体の死傷があるという事実が確認できない場合には物件事故(物損事故)として扱われます。そのため、人的損害の事実を証明する場合には、医療機関にて診断書を作成し、警察署へと提出する必要があります。診断書を警察署に提出することで、人身事故として処理され、前述のとおり警察処理が行われることになります。

また、物損事故の場合は自賠責保険(強制保険)が適用されず、賠償は相手方の任意保険(対物賠償保険)や自己負担(被害者が自身の車両や携行品に関する保険にご加入の場合は自身の保険を使用することもできます)でまかなわれます。さらに物損事故では原則として慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)を請求できない点も大きな違いです。人身事故であれば怪我による精神的苦痛への慰謝料請求が認められますが、物的損害のみである事故では財産的損害の填補だけで足りると考えられるためです。

以上のように、物損事故は人身事故に比べて賠償範囲が限定され、手続きも簡略化される傾向があります。しかし被害者にとって大切な財産に被害が出ていることに変わりはありません。怪我がなくても油断せず、状況に合った対応と賠償の請求を行うことが重要です。

物損事故直後の対応(被害者がまず対応すべきこと)

物損事故に遭ってしまった直後はパニックになりがちですが、落ち着いて以下の対応を取ることが肝心です。人身事故の場合と基本的な初期対応は同じなので、一つずつ確認していきましょう。

負傷者の確認と安全確保

事故が起きたら、まず人の怪我の有無を確認してください。一見物損事故に思えても、飛び散った破片で誰かが怪我をしている可能性があります。自分や同乗者はもちろん、相手方や近くの歩行者などに負傷者がいないか確認しましょう。もし一人でも怪我人がいた場合は、それは物損事故ではなく人身事故になります。この場合、ただちに負傷者の救護を行い119番通報して救急車を呼んでください。軽い怪我に見えても必ず病院で検査・治療を受けるよう促しましょう。人身事故として処理するかどうかは怪我人の有無で決まりますので、「大したことないから病院にいかなくていいだろう」と自己判断せず、怪我人がいれば迷わず人身事故対応を取ることが大切です。

負傷者対応と並行して、二次被害の防止も重要です。事故車両が走行中の車線上に停まったままだと、後続車との衝突など二次事故が起こる危険があります。可能であれば車を安全な場所(路肩や駐車帯など)に移動させましょう。エンジンがかからない場合や動かすことが危険な場合は、ハザードランプを点滅させる、発煙筒をたく、三角表示板を設置するなどして後続車に事故発生を知らせてください。

警察への通報と交通事故証明書

怪我人の有無にかかわらず、事故に遭ったら必ず警察に110番通報をしてください。軽い物損事故(ほんの少しこすった程度、バンパーに小さな凹み程度)でも、当事者同士で勝手に示談してその場を立ち去ることは法律で禁止されています。道路交通法上、事故発生時の警察への報告義務に違反すると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という罰則の対象にもなります。また警察に届け出をしないと「交通事故証明書(事故証明)」が発行されず、結果として保険会社への請求手続きが進められなくなってしまう可能性があります。物損事故だからといって通報せずにいると、後から保険金請求ができず泣き寝入りになる恐れもあります。

警察には「事故が起きてしまった」旨と事故発生場所を伝えます。警察官が到着したら、被害状況や事故の発生状況について説明してください。物損事故の場合、警察は簡易な物件事故報告書を作成しますが、人身事故の場合のような詳しい実況見分調書は通常作成されません。したがって物損事故では、事故状況に関する詳細な記録は警察任せにせず自分自身でしっかり記録を残す必要があります。次項で述べるように、現場の証拠収集をきちんと行いましょう。

また、管轄の警察署にて、交通事故証明書が発行されます。事故の基本的な情報が記載されている書面で、今後の手続きで必要となる重要書類です。

事故現場の記録・証拠収集

警察を待つ間や現場にいる間に、事故の状況をできる限り記録・保存しましょう。これは後日の示談交渉で事実関係や過失割合を立証するために大変役立ちます。

具体的には以下のポイントを記録します:

  • 写真撮影: 車両の損傷箇所、車両同士の最終停車位置、道路の状況(ブレーキ痕や破片の散乱位置)、信号機や標識の位置関係などをスマホなどで撮影します。できれば全体を写した写真と、損傷部のクローズアップ写真の両方を撮っておくと良いでしょう。
  • メモ: 事故発生日時、場所(○○交差点の北側○m付近など詳細に)、天候、道路の状況(乾燥/雨で濡れていた、明るさなど)、自車・相手方車の走行速度や信号の色、事故に至る経緯を時系列で簡潔にメモします。その場で書き留めることができない場合には、後で落ち着いてからでも構いません。記憶が新鮮なうちに書き留めておくことが大切です。人の記憶は時間とともに曖昧になるため、事故直後のメモは貴重な証拠になります。
  • ドライブレコーダーの確保: 事故車にドライブレコーダーを搭載している場合は、事故時の映像データが上書きで消えてしまわないようにSDカードを抜くか、該当ファイルをロックするなどして保存します。ドラレコ映像は過失割合の主張などで非常に有力な客観証拠となる可能性があります。
  • 目撃者の確保: 現場に目撃者がいた場合は、連絡先と氏名、目撃した内容を聞き取ってメモしておきます。「いつ・どこで見ていたか」「事故当時どちらの車がどう動いていたか」など具体的に伺いましょう。可能なら許可を得てその場で録音しておくのも有効です。目撃証言は警察の捜査や示談交渉で参考になります。

これらの現場証拠は後日の交渉材料になります。特に相手方と事故状況や過失の主張が食い違う場合、写真やメモが決定的な裏付けとなることがあります。できる範囲で構いませんので、しっかりと記録を残しておきましょう。

相手方の情報確認

警察への通報や初期対応が一段落したら、相手方の車両情報の確認や、連絡先の交換を行います。

相手方には、運転免許証などの提示を求め、次の事項をメモしておくと安心です:

  • 相手方の氏名・住所・連絡先(電話番号など)
  • 相手方車両の登録ナンバー(ナンバープレート)
  • 相手方が加入している任意保険会社名、保険の連絡先

可能であれば、相手方の車の外観(車種、色、特徴的なステッカーなど)も写真に残しておくと後で相手方を特定しやすくなります。

既に目撃者の項で触れましたが、目撃者がいる場合は氏名・連絡先を交換しておきましょう。後日警察や保険会社・弁護士から証言をお願いする可能性があります。

保険会社への連絡と相談

事故対応の次のステップは、保険会社への連絡です。被害者であるあなた自身が自動車保険(任意保険)に加入している場合は、速やかに保険会社(または代理店)に事故発生の連絡を入れてください。事故の日時・場所・相手方の情報・概要などを伝え、今後の手続きについて案内を受けます。任意保険には多くの場合「事故対応サービス」が含まれており、保険会社が今後の流れを教えてくれたり、相手方との交渉についてアドバイスしてくれたりします。

ただし、ここで押さえておきたい重要な点があります。被害者に全く過失がない(過失割合0%、いわゆるもらい事故)の場合、被害者側の保険会社は加害者との示談交渉を代行してくれないのが一般的です。

一方、あなたに過失があるケース(例えば過失割合が自分:相手方=2:8など)の場合は、あなたの保険会社も示談交渉に加わります。一般的には、あなたの保険会社は相手方への賠償(あなたの加入する対物保険で相手方車を修理するなど)を支払い、その交渉の中であなたの受け取る分も含めて保険会社同士が示談交渉する形になります。
なお、対物賠償責任保険及び車両保険の使用可否を問わず、保険会社は示談交渉に対応してくれますのでご安心ください。ただ、この場合でも被害者自身の損害について全て保険会社任せで安心というわけではなく、自分でも提示内容をチェックすることが大切です(詳しくは後述の「保険会社との示談交渉の注意点」で触れます)。

資料の整理と示談交渉の準備

警察対応と現場での情報収集が済んだら、事故後は早めに損害賠償の請求に必要な資料を集めて整理しておきましょう。具体的には次のようなものがあります。

  • 修理見積書: 被害車両の修理費用の見積書を信頼できる修理工場から取ってもらいます。損傷が大きい場合や相手方保険会社の提示額に不安がある場合、複数の業者から見積もりを取ることも検討しましょう。見積書は具体的な修理項目と金額が書かれているものが必要です。最終的に修理した場合はその請求書や領収書も取得します。
  • 代車や交通費の領収書: 車の修理中にレンタカー(代車)を借りた場合はレンタカー代の領収書を保管します。代車を使わず電車・バス・タクシーなどで移動した場合はその交通費の領収書や記録を残しておきます。
  • レッカー代の領収書: 事故車両をレッカー移動・保管した場合、その費用の明細書・領収書を保管します。
  • 買替費用の資料: 車が全損扱いで買い替える場合、代替車の購入費用見積書(ディーラーなどから)や、登録諸費用の領収書などを用意します。
  • その他経費の領収書: 事故により生じたその他の費用(壊れた荷物の弁償費用、破損物の片付け費用など)があれば、その領収書や費用のわかる書類を集めます。

資料が出そろったら、いよいよ相手方側との示談交渉に臨むことになります。示談交渉とは、事故の損害額や過失割合について当事者同士(実際には相手方の任意保険会社の担当者と被害者の任意保険会社の担当者)で話し合い、最終的な支払い金額などを合意するプロセスです。多くの場合、相手方側の保険会社から損害賠償金の計算書(示談案)が提示されます。それを被害者が確認し、納得できれば合意(示談成立)となります。不明点や不服があれば交渉を続け、必要に応じて増額や項目追加などを求めます。示談書(免責証書・承諾書などの表現が使われることもあります)にサインをしてしまうと原則やり直しはききませんので、提示内容は慎重に検討しましょう。次章では、物損事故で請求できる主な賠償項目について具体的に解説します。

物損事故で請求できる損害賠償の項目

物損事故では、人に対する賠償(治療費や慰謝料)は発生しませんが、壊れてしまった物やそれに付随する費用については相手方に損害賠償請求が可能です。ここでは、交通事故(物損)で相手方に請求できる主な費目とその内容・ポイントを説明します。漏れなく請求し、納得のいく賠償を受けるために確認しておきましょう。

車両の修理費用

被害車両(自動車など)の修理費用は、事故による物的損害の中心となる項目です。修理費用は基本的に修理工場の見積額・請求額に基づき、実際にかかった費用が賠償額として認められます。ただし、修理内容や費用の必要性・相当性が問題になることがあります。

例えば、「事故で壊れた部分以外も含めて車全体を再塗装したい」といったケースでは、事故との因果関係がない部分の塗装費用まで相手方に求めるのは相当でないとして争いになることがあります。基本的に事故による損傷の修復に必要な範囲での修理費用が賠償対象ですので、事故とは無関係な不具合の修理費用やグレードアップ目的の改造費用などは含められません。修理費用の見積額が適切かどうか、迷う場合は複数の業者に見積もりを依頼して比較検討するのも一つの方法です。

修理費用が高額になる場合は注意が必要です。後述する「全損」の項目に該当しますが、修理費用が被害車両の時価(中古市場での評価額)を上回るようなケースでは、修理ではなく車両の時価額相当の賠償(買替費用の賠償)に切り替わることがあります。次項で詳しく説明します。

車が全損になった場合(修理不能・修理費用超過)

事故によって車が「全損」と判断される場合があります。全損とは簡潔に言えば、「修理が不可能な場合」または「修理費用が車の時価額を上回る場合」のことです。全損には厳密には2種類あり、車の構造上修復不可能な物理的全損と、修理は可能だが費用が時価額を超えて経済的に見合わない経済的全損とに分けられます。いずれにせよ、全損と判断された場合には修理費用ではなく車の評価額(時価額)を基準とした賠償になります。

  • 物理的全損: 車体の本質的構造部分まで損傷し、物理的に修理不可能となった状態。例えばフレーム(車台)が大きく歪んでしまったなどで、安全に走行できる状態に戻せないケースです。
  • 経済的全損: 修理は技術的に可能だが、その修理費用が車両の時価額を上回るため、修理するより買い替えたほうが合理的と判断される状態。古い車では時価が低いため、少しの修理でも時価を超えてしまい「経済的全損」となる場合があります。

全損となった場合、被害者が請求できる損害賠償額は事故直前の車両の時価相当額+買替に要する諸費用です。
具体的には次のとおりです。

  • 車両の時価額: 事故車両における事故直前の中古市場価格です。車種、年式、走行距離、状態などから算定されます。新車購入直後の事故など特別な場合を除き、購入価格ではなく現在の市場評価額が基準になります(新車で間もない事故なら購入価格を参考に時価額を算出してもらえる場合もあります)。
  • 買替諸費用: 新しい車を入手する際に必要な登録費用や手数料、税金などの費用です。具体的には登録手数料、車庫証明取得費用、納車費、車両の廃車費用(スクラップ代)などが該当します。これら必要かつ相当な経費は損害として認められます。
  • スクラップ価値の控除: 全損の場合でも、事故車に売却価値が残っていることがあります。被害者が事故車をスクラップ業者などへ売却し、その代金を受け取る場合には、その分は損害額から差し引かれます。
    例えば、時価100万円の車が全損し、スクラップとして10万円で売却できた場合、損害額は90万円となります。被害者は、90万円の賠償金と10万円の売却代金を受け取ることになります。
    なお、保険会社が事故車を引き取る場合には、時価額全額が支払われるのが通常です。

注意:全損賠償の場合、受け取る金額はあくまで事故前の価値を基準とした金額であり、「新車を買う費用全部」がそのまま出るわけではありません。古い車でしたら新車購入費との差額は自己負担になります。相手方への請求としては原則時価ベースとなる点は理解しておきましょう。

車両の評価損(格落ち損害)

評価損(いわゆる格落ち)とは、事故車を修理しても修復歴が残ることにより中古市場での評価額が下がってしまう損失のことです。事故による損傷が完全に修理で直った場合でも、「その車両は一度大きな事故を起こして修理した車両だ」という事実は消えません。中古車の買い手は事故歴のある車両を嫌がる傾向があるため、事故前と比べて売却価値が下がってしまうのです。

被害者としては、この事故による市場価値の下落分についても賠償を請求することが可能です。ただし評価損は保険会社との交渉や裁判でも揉めやすい部分で、相手方側の保険会社は評価損について全額を認めないことが多く、裁判になっても判断が分かれる傾向があります。

一般に、新車に近い車両高級車など市場価値が高い車両で事故による価値低下が顕著な場合には、評価損が認められやすいと言われます。逆に年式が古かったり走行距離が長かったりする車両では、もともと市場価値が低いため評価損がほとんど発生しないか、請求しても認められにくいでしょう。評価損を主張する場合は、事故前の市場価格や事故後どれだけ価値が下がったかを示す資料(専門業者の査定書など)があると説得力が増します。

代車費用(レンタカー費用)

代車費用とは、事故で車両が使えない間にレンタカーなどを利用した費用のことです。被害車両の修理期間中、あるいは全損で買い替えるまでの間、生活や仕事に車両が必要であれば代車を借りるのは当然の出費といえます。この代車費用も必要性・相当性が認められる範囲で相手方に請求可能です。

具体的には、「修理に出してから戻ってくるまで」または「事故後から新しい車両が手に入るまで」の期間についてレンタカー代を請求できます。一般的な認容期間はケースによりますが、修理の場合で約1~2週間、買い替え(全損)の場合で1ヶ月程度が多いとされています。実務上は、修理内容や新車の納期によって期間は変動し、例えば「部品の取り寄せに時間がかかった」「保険会社の手続きに時間がかかった」等正当な事情があればその分延長が認められることもあります。

代車費用で注意したいのは必要性相当性です。もし事故車がなくても他の手段で代替できる場合(例えば自宅にもう1台車両がある、職場の車両を使える、あるいは公共交通機関で十分通勤可能など)は、代車を借りる必要性がないとして代車費用が認められないこともあります。また代車の車種についても、事故前に軽自動車に乗っていた人が代車で高級車を借りた場合などは「相当性を欠く」として費用の一部しか認められない可能性があります。反対に、元々高級車に乗っていた場合でも、高級車を代車として希望しても法的には認められないケースもあります。車両は基本的に移動手段として利用されるものですから、移動手段として特に高級車でなければならないという必要性を証明する必要があります。基本的には自分が元々使用していた車両と同程度、場合によってはグレードを下げたクラスの車を、必要な期間だけ借りるようにしましょう。

車両修理中の交通費

代車を使わずに、公共交通機関で代替した場合でも、その交通費は事故による損害として請求できます。事故のため購入することになった通勤定期代やバス代など、車両が使えないことで余計にかかった移動費用は領収書を取っておきましょう。ただし、認められる金額は「もし代車を借りていたらかかったであろう費用」が上限になるのが一般的です。つまり代車費用を上回るような豪華な移動(毎日タクシー移動など)は自己負担部分が生じる可能性があります。

休車損害(営業車の場合)

事故に遭った車両が自家用車ではなく営業車(仕事で使う車両)だった場合、車両が使えないことで商売上の損失が発生することがあります。例えば営業用トラックが使えない間配送ができなかった、タクシーが運行できず売上が減った、代替バスがなく路線バスの運休が発生した、などです。このような営業車の利用不能による損失を休車損害といいます。休車損害も条件を満たせば賠償請求が可能です。

休車損害を請求するには、予備の代車がなく業務に支障が出たこと、および事故後その車で遂行予定だった仕事があったことを証明する必要があります。例えば運送業者なら配送予定表やトラック稼働予定、タクシー会社なら運行予定や乗務記録などを示し、「事故がなければこの期間に○○の業務で○○円の利益が得られた」という立証をします。具体的な算定は難しい場合もありますが、過去の売上実績や業界平均などから1日あたりの逸失利益を積算して請求します。保険会社との交渉では認められる金額が低めに見積もられがちな項目ですが、営業車の場合は見逃せない損害です。

その他の主な費目

上記以外にも、物損事故では様々な費目について賠償請求の可能性があります。
主な請求可能項目を掲載しますのでご確認ください。

  • レッカー代・車両保管料: 事故で自走不能となった車両を移動・搬送した費用は賠償対象です。レッカー車の出動費や事故車保管のための費用がかかった場合、その領収書を基に請求できます。一般的な金額(数万円程度)であれば必要経費として認められることが多いでしょう。
  • 積荷や車内の所持品の損害: 事故当時車に積んでいた荷物や搭載機器、身に着けていた物が壊れた場合、その修理費用や時価相当額も請求できる可能性があります。例えばトランクに載せていたノートパソコンが壊れた、同乗者の衣服が破損した、車内のチャイルドシートが使えなくなったなどが該当します。ただし事故との因果関係が明確でない物(以前から壊れていたのでは?と疑われるケースなど)では交渉が難航することもあります。壊れた物の写真や購入時の金額がわかるもの(レシートなど)があれば用意しましょう。
  • 建物や塀などの修理費用: 交通事故では、店舗や住宅に車両が突っ込んで壁が壊れた、といった場合、その修理費用や交換費用も相手方に請求できます。修理完了まで住めなくなった住宅の仮住まい費用(ホテル代や賃貸物件の家賃)なども、事故との因果関係が認められれば損害項目に含まれます。
  • 清掃・片付け費用: 店舗や倉庫への突入事故などで商品が散乱した、積み荷が道路に飛散した、といった場合の片付けや廃棄処分にかかった費用も請求できます。自分で業者を手配して清掃・復旧したなら、その費用も記録しておきましょう。

以上、物損事故で主に考えられる損害項目を挙げました。事故の状況によっては他にも細かな出費が発生しているかもしれません。「これは請求できるのだろうか?」と思うものがあれば、一度専門家に相談してみることをおすすめします。意外なものが賠償対象になるケースもありますし、逆に通常は認められないものもあります。保険会社から示談金の明細を提示された際は、上記チェックリストと照らし合わせて漏れがないか確認することが大切です。

慰謝料は原則請求できない――ただし例外も

物損事故では、人身事故と異なり原則として慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)を請求することはできません。慰謝料とは本来交通事故で負った精神的苦痛に対する賠償ですが、物損事故の場合は「財産的な損害が填補されれば精神的苦痛も解消されるだろう」という考え方から、法律上認められていないのです。車両や物が壊れたショックや不便さに対する精神的苦痛は、怪我をした場合のそれと比べて賠償の必要性が低いと判断されています。

しかし、ごく稀な例外として物損事故でも慰謝料相当の賠償が認められたケースが存在します。裁判例などでは、以下のような場合に例外的に精神的苦痛への賠償が認められる可能性が指摘されています。

  • ペットが負傷・死亡した場合: ペット(犬や猫など)は法律上「物」として扱われますが、家族同然に暮らしているペットを事故で失った精神的苦痛は計り知れません。ペット治療費は物的損害として請求できますが、それだけでは足りないほど家族の精神的苦痛が大きいと認められる場合、慰謝料が認められる余地があります。
  • 家族の墓石や形見の品が壊れた場合: 先祖代々の墓石や芸術作品、家族の形見の品など代替の利かない特別な物が損壊した場合、その喪失による精神的苦痛に対して慰謝料が認められる可能性があります。お金では替えのきかないものだけに、財産的価値以上の心の痛みが考慮されるわけです。
  • 自宅が壊れ生活に支障が出た場合: 事故で自宅建物が破損し、大規模修繕の間に転居・仮住まいを余儀なくされたようなケースでは、新たな生活環境への適応や手続きによる多大な精神的ストレスが発生します。そのような場合に慰謝料の請求が認められた例もあります。

以上のような特殊な事情がある場合には、物損事故でも慰謝料が全く認められないわけではありません。ただし非常にハードルが高いのも事実です。基本的には物損事故では慰謝料請求はできないものと覚えておき、どうしても納得がいかない場合は弁護士に相談してみると良いでしょう。専門家の視点で「そのケースで慰謝料が認められる可能性があるか」判断してもらえます。

人身事故への切り替えが必要な場合(怪我に気づいたら)

物損事故だと思っていたけれど後になって痛みや違和感が出てきたということは決して珍しくありません。事故当初は興奮や緊張で痛みを感じなくても、数日経ってむち打ち症状を自覚するケースなどがあります。また、相手方から「今回はお互い怪我もないし物損で処理しましょう」と持ちかけられてその場は同意してしまったものの、実はむち打ちになっていた……というケースもあります。このように怪我があるのに怪我がないものとして扱われてしまった場合、早めに対応しないと後から賠償が受けられなくなるリスクが高まります。

もし事故による怪我に気づいたら、すぐに以下の対応を取りましょう。

  1. 医師の診察を受けて診断書を取得する。事故後に痛みや不調を感じたら、たとえ軽症でも病院で検査を受けてください。整形外科などで「交通事故による○○の負傷、治療〇週程度見込み」といった内容の診断書を書いてもらいます。ポイントは、診断書に事故日初診日が明記されることです。事故から時間が経ちすぎると、事故との因果関係が疑われ保険会社に治療費などを支払ってもらえなくなる場合があります。理想的には事故当日~翌日中、遅くとも事故から1週間以内には受診しましょう。
  2. 警察署で人身事故への切り替え手続きを行う。事故を処理した警察署(事故現場を管轄する警察署)の交通課に連絡し、「物損で届出したが、実は負傷が判明したので人身事故に切り替えたい」と申し出ます。先ほど取得した診断書や運転免許証、印鑑など必要書類を持参し、警察で所定の手続きを行ってください。警察は改めて負傷状況などについて実況見分や書類の確認を行い、人身事故として処理し直してくれます。切り替えには期限があります(物損事故の場合、原則事故後3年以内が警察への人身切り替え届出期限と言われます)ので、できるだけ早く動きましょう。
    なお、自身にも過失が存在する場合には注意が必要です。過失割合によっては、自身が加害者として処罰を受ける可能性がありますので、過失が発生する場合には弁護士へのご相談をおすすめします。
  3. 保険会社への連絡: 痛みのある部位や、今後も通院を続ける旨を保険会社へ連絡すると相手方側の任意保険会社も使えるようになります。あなた自身の任意保険にも人身傷害補償や搭乗者傷害保険など入っていれば請求できる可能性があります。治療費や休業損害、慰謝料など人身事故として請求すべき項目が発生しますので、保険会社や専門家に相談しながら手続きを進めます。

物損事故から人身事故に切り替えると、相手方にとっては行政処分(違反点数や免停など)や刑事処分の可能性が生じます。そのため中には「今さら人身にしないでほしい」と言って抵抗する相手方もいるかもしれません。しかしあなたが怪我をしているなら遠慮は無用です。賠償を受けるために必要な手続きを踏みましょう。
また、怪我がある場合には、早急に医療機関を受診し、人的損害についても保険会社より賠償を得るようにしましょう。

保険会社との示談交渉と過失割合の注意点

物損事故の後始末では、最終的に相手方側の保険会社との示談交渉が大きな山場となります。交渉を有利に進め、賠償金を得るために押さえておきたいポイントを解説します。

過失割合の考え方と注意点

過失割合とは、事故の責任の度合いを当事者双方の過失(不注意)の割合で数値化したものです。例えば「自分2:相手方8」という過失割合なら、被害者側の過失20%・相手方側80%という意味になります。過失割合は示談金の額に直結する重要な要素です。なぜなら、被害者の過失分に相当する損害は自己負担となり、相手方からはその分減額されて支払われるからです。過失割合が0か10%あるかで、受け取れる賠償額は大きく異なります。

過失割合は過去の判例を基にした「別冊判例タイムズ38号」に記載の基準や類型に照らして検討されます。事故の類型(追突、交差点直進同士、右折対直進など)ごとに大まかな基本割合があり、さらに細かな状況(天候や速度、信号遵守状況など)によって修正要素を加味して決められます。保険会社の担当者同士で話し合って決める場合も多いですが、基本的には客観的資料に基づいて決定されるべきものです。

しかし実際の交渉では、保険会社が被害者に不利な過失割合を主張してくるケースも少なくありません。実は、被害者に過失がない場合・無過失を主張する場合には、被害者の保険会社が窓口になれず、被害者が直接相手方と交渉しないといけないこともあります。その場合、「被害者にも○○の落ち度があったはずだ」と一方的に過失を主張されるなど難航することも多いです。納得できない過失割合を提示された場合は、ハッキリと異議を唱えて構いません。その際、現場写真やドラレコ映像、警察の見取り図・供述調書など客観的な証拠を示しながら主張すると効果的です。目撃証言が得られていればその内容も伝えましょう。

過失割合の争いは示談交渉を長引かせる要因になります。しかし、ここを不明確なまま妥協してしまうと本来受け取れるはずだった額を取り損ねる可能性があります。少しでも疑問があれば弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は過失割合に精通しており、証拠の揃え方や反論の仕方についてアドバイスします。相手方保険会社と直接交渉し、被害者に有利な過失割合を主張・立証できるよう努めます。

保険会社任せにすることのリスク

相手方側の任意保険会社は損害調査を行い、担当者が示談を進めてきます。被害者にとって初めての事故対応で心細い中、保険会社がリードしてくれるとつい言いなりになってしまいがちです。しかし、保険会社はあくまで相手方(契約者側)の利益を守る立場で交渉しています。被害者本人がしっかり主張しないと、以下のような不利益を被ることがあるので注意しましょう。

  • 賠償項目の漏れ・不足: 保険会社から提示された示談金の明細に、実は請求できるはずの項目が含まれていない場合があります。例えば「評価損」が無視されている、買替諸費用が計上されていない、代車費用が実際必要だった期間よりも短く見積もられているなどです。保険会社は被害者が何も言わなければそのまま低い金額でまとめようとすることもあります。
  • 示談金額が相場より低い: 修理費用について、取替が妥当なのに、安価な板金修理費用での賠償を勧めてくるなど低めの金額を提示してくることがあります。被害者が知らないと思って低額で済ませようとするケースです。納得できる金額かどうか、自分でも調べたり専門家に確認したりすると良いでしょう。
  • 休車損害や間接損害を認めない: 営業車の休車損害や、壊れた物を使用できないことによって生じた損害について、保険会社が「それは賠償対象ではない」と言ってくることがあります。たしかにケースによりますが、被害者が諦めてしまうとそのままになってしまいます。本当に請求できないのかどうか、疑問があれば根拠を尋ねましょう。必要なら弁護士に相談し、法的に請求可能か判断を仰ぐべきです。
  • 過失割合で不利な交渉: 前述のように、保険会社任せにしていると過失割合も相手方ペースで決められがちです。被害者に過失がない場合でも「こちらにも非があるのでは」と思わせるような言い回しで譲歩を引き出そうとすることもあります。納得いかない場合は毅然と対応し、自分の保険会社や弁護士にもサポートを求めましょう。
  • 相手方が保険未加入・使用拒否の場合の対応: これは保険会社任せ云々以前の問題ですが、もし相手方が任意保険に入っていない場合や「保険を使いたくない」とゴネて自費での示談を望んでくる場合、途端に被害者側の負担は大きくなります。任意保険未加入者との示談交渉は、相手方が素人である分、かえって困難になることがあります。本当に支払能力があるのか、不誠実な対応をされないか、不安も残ります。そのような場合には早めに弁護士に相談し、法的手段も見据えて交渉を進めることが得策です。

以上のように、保険会社に全てお任せでただ提示額にハンコを押すだけでは、被害者にとってベストな結果にならないこともあります。自分自身でも権利を主張する意識を持ち、不明な点は遠慮なく質問しましょう。もちろん、専門知識が必要な部分は無理をせず、次章で述べるように弁護士など専門家の力を借りることも検討してください。
なお、過失割合に争いが生じる場合には、ご自身が加入する保険会社も交渉に参加することとなります。こちらの立場にたって交渉してくれることがほとんどですが、相手方の請求が不当ではないか、こちらの請求に漏れがないか等確認作業は必ず行ってください。

弁護士に依頼するメリット(物損事故でも相談すべき場合)

物損事故の被害に遭った方の中には、「怪我もないし、弁護士に頼むほどのことではないかな?」と思われる方も多いかもしれません。確かに、人身事故と比べて物損事故の賠償金額は相対的に小さく、弁護士に依頼するとその費用のほうが高くついてしまうのではと心配になるお気持ちは理解できます。相手方の保険会社とのやり取りも「お金の問題だけだし自分で何とかなるだろう」と感じるかもしれません。

しかし、物損事故だからこそ弁護士に相談・依頼するメリットが大きいケースも実際には多々あります。以下に、物損事故でも弁護士に依頼すべき典型的なケースと、そのメリットを挙げます。

  • 過失ゼロの「もらい事故」: 冒頭でも触れた通り、0:100でもらい事故の場合、あなたの保険会社は示談交渉を代行できません。被害者自身で慣れない交渉をするのは大変ですし、相手方の保険会社はプロです。このような場合、同じくプロである弁護士に任せることで安心感を得られます。弁護士は法律の専門知識と交渉術で、被害者単独で交渉するよりも納得がいく賠償を引き出してくれる可能性が高くなります。「保険会社から提示された金額が妥当か分からない」「言いくるめられそうで不安だ」という方は、早めに相談することをおすすめします。
  • 過失割合に争いがある場合: 過失割合が揉めているときも、弁護士の出番です。過失割合ひとつで賠償額は大きく変わりますから、専門家のサポートなしに戦うのはリスクがあります。弁護士がつけば、証拠の収集や主張立証も任せられ、被害者に有利な過失割合を確保できる可能性が上がります。結果として、受け取れる損害賠償金の増額につながる可能性があるでしょう。
  • 賠償額のチェックと増額交渉: 保険会社からの提示額で応じてしまっていいのかは一般の方には判断が難しいものです。弁護士に依頼すれば、示談内容や、損害項目に漏れや不当な減額がないかを専門的見地からチェックしてもらえます。もし不足があれば代わりに増額交渉を行い、納得がいく金額を勝ち取ってくれる可能性があります。「評価損まで含めてくれた」「登録諸費用も賠償されることになった」など、弁護士が入ることで項目・金額が改善されるケースは少なくありません。
  • 相手方と直接やり取りしたくない場合: 相手方本人が不誠実な態度を取ってきた場合、話し合いで感情的なトラブルになりそうな場合にも、弁護士に依頼するメリットがあります。弁護士が窓口になることで、被害者は相手方と直接話すストレスから解放されますし、弁護士という第三者が入ることで相手方側の態度が軟化することもあります。「謝罪もなく腹が立っているが、自分で交渉すると感情的になってしまいそう」というときも、プロに任せれば冷静かつ的確に対応してもらえます。
  • 物損事故だが実は怪我の可能性がある場合: 物損事故として保険会社に報告していたが後から痛みが出てきた、といった場合は状況に合った手続きをとる必要があります。弁護士なら、その切り替え手続きのアドバイスから人身事故として請求できる項目の計算、相手方側との調整までサポートしてくれます。物損事故の段階から相談しておけば、万一人身に移行した場合でもスムーズに対応できるでしょう。

以上のような場合、弁護士に依頼することで示談金の増額が見込め、交渉が円滑に進められる可能性が高まります。物損事故では弁護士費用倒れ(費用のほうが高くつく)の心配をされる方も多いですが、次に述べる特約や費用面の話もぜひ検討してください。

弁護士費用特約があれば積極的に活用を

自動車保険に加入している方は、自分の保険に「弁護士費用特約」が付いていないか確認してみましょう。これは、交通事故の際に弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が負担してくれる特約(オプション)です。通常、1事故につき300万円までの弁護士費用が補償され、さらに法律相談料は10万円程度までカバーされるのが一般的です。しかも弁護士費用特約を使っても保険料の等級に影響はなく、保険料が上がったりする心配もありません。弁護士費用特約を利用すれば、実質自己負担0円で弁護士に依頼できます。弁護士費用特約は一般的に支払上限が設けられているのですが、当事務所はその上限を超えた部分を依頼者に請求しておりません。

物損事故は金額が人身事故に比べ低めとはいえ、修理費用や評価損で数十万~数百万円になるケースもあります。弁護士費用特約があるなら遠慮なく使いましょう。「弁護士費用特約を付けていたけど本当に使っていいのか…」と迷う必要は全くありません。あなたが保険料を払って備えていたものですから、有事に活用しない手はないのです。弁護士費用特約を使って弁護士に依頼すれば、費用を気にせず専門的なサービスを受けられます。

なお、弁護士費用特約に入っていない場合でも、当事務所では初回相談料無料、着手金なし、示談金の受け取りまで支払いなしです。物損事故だと敬遠せず、まずは相談だけでもお気軽にお問い合わせください。相談してみて「これは依頼する必要がない案件だな」と分かればそれで安心できますし、依頼したほうが得策であればその場で提案させていただきます。
なお、ご家族様が加入されている保険に弁護士費用特約が付帯している可能性がございますので、一度ご家族様へ「弁護士費用特約が付帯していないか」、付帯している場合には「本件事故に使用できるか」をご確認されてみてください。また、クレジットカードや火災保険にも弁護士費用特約が付帯している可能性もございますので、こちらも一度ご確認頂けたらと思います。

弁護士に依頼すれば、煩雑な保険会社との交渉や書類作成から解放され、精神的な負担も軽減します。事故後の対応に悩んで眠れない日々を送るより、専門家に任せてしまったほうが結果的に「頼んで良かった」と感じるケースが多いです。少しでも不安があれば早めに当事務所までお問い合わせいただくことをおすすめします。

まとめ|不安なときは早めに専門家へ相談を

物損事故に遭ってしまった直後は、「車両が壊れたショック」「この先どう手続きを進めればいいのか」という不安で頭がいっぱいになることでしょう。しかし、適切な知識を持って落ち着いて対応すれば、焦る必要はありません。まずは本記事で解説した事故直後の対応(警察・保険への連絡、証拠収集など)を着実に行い、その後の示談交渉では請求漏れや不当な減額がないよう注意することが大切です。

とはいえ、実際には被害者が自力でできることには限りがあります。保険会社とのやり取りや賠償額の査定は専門知識が必要ですし、交渉が難航すれば大きなストレスになります。「物損事故だし自分で頑張ろう」と思うお気持ちは立派ですが、少しでも不安を感じたら早めに弁護士など専門家に相談することを強くおすすめします。多くの方は、示談交渉が思うようにいかなくなって初めて弁護士に駆け込む傾向があります。しかし、事故直後の早い段階で相談しておけば、最初から増額につながるアドバイスがもらえ、結果的に被害者の精神的・経済的メリットがより大きくなります。

弁護士に依頼すれば必ずしも裁判になるわけではなく、示談交渉のサポートだけで円満に解決するケースがほとんどです。「今は特に揉めていないから…」という場合でも、弁護士の意見を聞くだけで安心感が得られるものです。物損事故の被害に遭われた方は、一人で抱え込まず、ぜひ前向きに専門家への相談を検討してください。早期に適切な対処を行い、納得のいく解決を目指しましょう。あなたの大切な財産と権利を守るために、私たち弁護士がお力になります。

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