弁護士費用特約が使えなくても
弁護士に相談するべき?

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監修者

平松剛法律事務所 代表弁護士

平松 剛Go Hiramatsu

PROFILE

弁護士費用特約が使えない場合、弁護士に依頼すると費用が掛かり、損をしてしまうと誤解される方が多くいます。
ここでは弁護士費用特約がない場合でも、弁護士に依頼するべきメリットを詳しく解説します。

弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは、交通事故における弁護士費用を保険会社に支払ってもらえる自動車保険などの特約のことです。

弁護士費用の補償範囲

弁護士特約から支払われる弁護士費用の補償範囲は、一般的には以下のようになっています。

  • 法律相談・書類作成費用:10万円
  • 依頼後の弁護士費用等:300万円

弁護士費用特約に関する詳しい情報は以下のページをご覧ください。

弁護士費用特約が使えなくても弁護士に依頼するべき理由

弁護士費用以上の示談金を請求できる可能性がある

弁護士費用特約が使えない場合、示談金が増えても弁護士費用の方が高くなってしまうのではないか、と不安になることもあるかと思います。
ですが、ご安心ください。弁護士特約が使えなくても以下のケースのように、もらえる示談金額を増やせる可能性が大きくあります。

Aさん(むちうちで約半年間通院)

上記の事例では、270万円増やすことができました。そのため弁護士特約が使えずに費用が発生しても、受け取れる示談金は当初の3倍以上(80万円⇒276万円)も多くなります。
<最終的な手取り額>
示談金350万円-弁護士費用74万円=手取り276万円

平松剛法律事務所では弁護士費用特約がなくても赤字にはなりません

平松剛法律事務所では、弁護士費用特約がない場合の費用は以下になります。

相談料・着手金
0
保険会社の提示前のご依頼の場合
22万円 + 回収額の11%(税込
保険会社の提示後のご依頼の場合
22万円 + 増加額の22%(税込

依頼して赤字になることは決してないので安心!

回収額もしくは増加額が少ないときには、その半額のみを報酬金にさせていただくなど、お客さまにご負担がかからないように配慮しております。

弁護士費用特約がない場合でも、依頼して赤字になることはありませんので、安心してご相談ください。

ご相談の流れ

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